労働契約を締結するときに注意しなければならないこと、また、何をもって労働契約成立というのでしょうか?
労働者と会社(使用者)は対等な立場を保持して、契約締結しなければなりません。労働基準法に違反するような条件での契約は無効になります。また、就業実態に則したものでなければなりません。
その内容は、できる限り、書面にするよう求められています。(義務ではないです)
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労働契約は、労働者と使用者が『合意』すれば、成立します。書面交付がなくても合意があれば契約成立ということになります。
労働条件については、就業規則がない場合には個別に労働条件を合意します。もちろん、就業規則があっても個別労働契約で条件を決めることは可能です
>>就業規則がある場合の労働契約
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