退職勧奨を受けるようになったら
自分に、辞める意思がないときは、絶対に退職届は書かないこと。「とりあえず」とか、「預かるだけだから」、などという言葉にのせられて、簡単に退職届を書いてしまってはいけません。あなたが同意しない限り、退職勧奨によって、一方的に退職させられることはないのです。
ですから、おかしいな、と思ったら、退職勧奨・希望退職募集・ほのめかし・勧告文書の提示なのか、解雇通知・解雇通告なのか、必ず確かめて、メモに残してください。
また、解雇通知・通告でもないのに、限度を超えての嫌がらせや、退職勧奨は、損害賠償の対象になるので、後々のためにも、メモ・テープ・写真など、証拠になりそうなものは、すべてとっておきます。日記を書き始めてもよいでしょう。
必要になったときに、不当解雇を証明できるように、その証明になるものはすべて、残しておきます。
そして、必ず、出社しましょう。
退職勧奨には、強制力はありません。ですから、きちんと、退職の意思がないことを会社に伝えるため、内容証明郵便は、とても有効です。
また、書きたくなかったのに、退職を迫られ、退職届を書いてしまっても、あきらめるのはまだ早いです。会社側の退職の言動が、強迫や詐欺や錯誤を引き起こすものだった場合、あなたの退職届けの意思表示には瑕疵(”かし”と読みます。間違い、欠陥という意味)があったとして、その無効や取り消しを主張できます。これも、内容証明郵便で出します。あなたが本意で退職届を出したもではないことを表明する、大事な証拠です。
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退職を迫られるような、個人面談の場合
不当解雇をされないためにも、会社側が言ったこと、自分が言ったことをメモし、会社側に内容を再確認させます。
退職や労働条件の切り下げには、絶対に「わかりました」とは言わないこと。ハッキリと断るか、それができなければ、「考えます」とだけ、答えましょう。感情的にならないことは、言うまでもありません。
退職勧奨は、あなたを辞めさせる強制力はありません。たとえ、”もう、辞めてもいいかな”と思ったとしても、即決しないでください。辞めたければ、いつでも辞めれるわけですから、あせることはありません。
内容証明郵便で辞めない意思をはっきり伝えよう
絶対に辞めたくない場合、解雇通告でもないのに、しつこく退職をせまられたら、辞めない意思をはっきりと、内容証明郵便にして、会社側(人事部)に伝えます。
書面で意思表示をするだけで、嫌がらせや、退職勧奨がなくなったり、会社の反応も変わってきます。それでも嫌がらせ等がおさまらなければ、慰謝料請求や、損害賠償請求の証拠集めをしましょう。
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