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労働基準法(賃金,退職金,残業代,ボーナス,解雇知識)未払い金・不当解雇を戦うために、労働基準法の基本!!なにはともあれ、これから、会社相手に戦うわけですから、自分には、どんな権利があるのか、何を要求できて、何は要求できないのか、知っていなければいけません。 Step1 賃金の知識賃金って、何を指していると思います?「賃金とは、労働に対する報酬」です。
以上を見てもわかるように、就業規則を確認することが、とても大切です。(また、退職金などは慣例になっていれば、賃金として認められることもあります。 賃金支払の5原則
現物支給や手形、小切手による支払は禁じられています。 例外として、
最低賃金最低賃金は各都道府県によって異なります(都道府県労働局で確認できます)。 休業手当会社の都合で労働者が働けない場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。これを、会社が支払わない場合、会社に30万円以下の罰金が科せられ、労働者にはこれと同額の付加金を支払うことが命じられます。一時帰休者や自宅待機者にも、支払われます。 平均賃金とは直前の賃金締め切り日以前の3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金総額を3ヶ月の総日数で、割って算出します。この、3ヶ月の総日数には働いた日だけでなく、休日も含めた日数です。
これが、平均賃金と呼ばれるモノです。まず、自分の平均賃金を計算して出してみて下さい。会社が倒産しても、未払い賃金は払ってもらえます。 Step2 残業代の知識時間外労働や休日労働には割増賃金が支払われます。 まず、1時間あたりの通常賃金を出します。1ヶ月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)住宅手当は、含まれません。 1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間 割増率について
割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率 もっと詳しい説明はこちら >> 残業・残業代について労働基準法個別解説 Step3 ボーナスの知識ボーナスには、法律の規定がありません。支払方法や金額は会社次第です。労働契約書、就業規則にボーナス支払が明記されているか、確認。明記されていれば、法律上、「賃金」として、扱われます。また、明記されていない場合も、これまでに、一定の基準のボーナスが支払われてきた事実があれば、職場慣行が成立しているモノとして、会社に支払義務が生じます。 支給日前に退職する場合は、気をつけなければならないことがあります。「ボーナスは支給日に在籍していること」を、条件としている会社が、結構ありますので。。。。。自己都合退職者以外はボーナスを日割りでもらえるように、必ず交渉するようにして下さい。 Step4 退職金の知識 退職金についても、法律の規定がありません。支払うかどうかは会社の自由です。 もし、退職金についての規程があったら、退職金は法律上の賃金として、保護を受けます。必ず、ご自分の目で確かめるようにしてくださいね。また、職場慣行として今まで支払われている場合は、会社に支払義務があると、されています。 労働者に退職金を払う余裕のない会社は、中小企業退職金共済制度に加入して退職金が支払われるようにしてもらいましょう。 もっと詳しい説明はこちら >> 退職・退職金について労働基準法個別解説 Step5 解雇の知識労働者を守るため、解雇をすることには、多くの制約があります。 普通解雇
懲戒解雇
整理解雇誰もが納得できるような理由でなければ、解雇権の濫用にあたり、解雇無効になります。人員削減をしなければ経営が立ちゆかない、倒産の恐れがあるという状態でなければならないということです。 また、整理解雇を避けるために、これまでに、新卒者の採用停止、役員、社員の賃金カットなど、経営努力を行っていることが必要です。社員を解雇するには整理解雇の4要件をのうち、ひとつでも欠いたら、それは、解雇権の濫用として、解雇は無効になります。 整理解雇の4要件
解雇予告従業員を解雇するにあたっては、30日前までに、解雇予告をしなければなりません。または、30日分以上の解雇予告手当を支払うことが義務づけられています。 解雇予告手当=平均賃金×(30日−解雇予告期間) もっと詳しい説明はこちら >> 解雇予告手当てについて労働基準法個別解説 退職勧奨正式な解雇通告でない、退職勧奨は、拒否できます。 退職強要退職勧奨が度をすぎてくると、退職強要と呼ばれます。違法行為です。 |
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