「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)に より、限度基準を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で 特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありました。
36協定の期間と限度時間
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通常の限度時間 |
変形労働時間制の限度時間 |
1週間 |
15時間 |
14時間 |
2週間 |
27時間 |
25時間 |
4週間 |
43時間 |
40時間 |
1箇月 |
45時間 |
42時間 |
2箇月 |
81時間 |
75時間 |
3箇月 |
120時間 |
110時間 |
1年間 |
360時間 |
320時間 |
これに、新たに、
- 特別条項付きの時間外労働協定(36協定)では、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
- 1.の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
- 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が、必要となります。
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