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平成22年労働基準法の改正 時間外労働の削減

「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。平成22年4月1日から施行されます



 

改正点1 時間外労働の削減

「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)に より、限度基準を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で 特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありました。

36協定の期間と限度時間
通常の限度時間
変形労働時間制の限度時間
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1箇月
45時間
42時間
2箇月
81時間
75時間
3箇月
120時間
110時間
1年間
360時間
320時間

これに、新たに、

  1. 特別条項付きの時間外労働協定(36協定)では、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
  2. 1.の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
  3. 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

が、必要となります。

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