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未払い賃金(未払給与・残業代・退職金・ボーナス)

未払賃金、残業代、ボーナス、退職金、 もちろん、解雇予告手当も、払ってもらおう!

給料が払い込まれない場合は、内容証明郵便で請求します。未払い分の金額がきちんと計算できるように、タイムカード、賃金台帳、その他、証拠になるものはすべてとっておきましょう。

 

Step1 賃金カット・未払い

賃金を会社側の都合だけでカットすることは、できません。たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。 

>>労働基準法・賃金について

解雇予告手当ももちろん、賃金の一部です!

<<<賃金支払の5原則>>>

  1. 通貨で支払う
  2. 労働者に直接支払う
  3. 全額支払う
  4. 毎月最低1回支払う
  5. 一定日に支払う

一方的にカットされたら、次の順序で対処しましょう。

  1. 未払い分を計算し、内容証明郵便にして、会社に請求します。
  2. 労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)。
    未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。
    会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参
  3. 支払督促の申立をします(自分でするか、弁護士に依頼する)
    >>法的手続きの方法

2年を過ぎると、時効が成立して、未払い賃金の請求はできなくなるので、注意しましょうね。

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Step2 残業代カット・未払い

会社は本来、サービス残業を強要することはできません。残業代を支払わない、と言われてもスグにあきらめてしまわないようにしましょう。 

>>労働基準法・残業について

残業代カットの対処法

次の順序で対処しましょう

  1. 何が、いくら、なぜ支払われないのか、金額を確定します。
    もちろん、給与明細・タイムカード・就業規則など、残業代の証拠になるものはすべてそろえます。
  2. 会社側が話し合いに応じるようであれば、支払方法を決めて、文書化します。
  3. 会社側が話し合いに応じないようであれば、内容証明郵便で残業代を払ってもらうように請求します。このとき、残業代の根拠になる証拠のコピーも提出します。
  4. 労働基準監督署に申告する(労働基準法第36,37,119条違反として)未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参
  5. 支払督促の申立をします
    支払督促の申立は自分でもできます。簡易裁判所がやり方を教えてくれます。この場合、未払い額と同額の付加金も請求できますよ。
    >>法的手続きの方法

2年を過ぎると、時効が成立して、請求はできなくなるので、注意しましょうね。

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Step3 ボーナスカット・未払い

ボーナスは、就業規則に規定があるか?慣例として毎年支払われているか?ということが「賃金」として請求できるかどうかの分かれ目になります、(ボーナスの請求権は、2年で時効です。)

ボーナスカットの対処法

次の順序で対処しましょう

  1. 労働契約書、就業規則にボーナス支払が明記されているか、確認。 明記されていれば、賃金であることの根拠になるので、賃金不払いと同じように対処します。
  2. 契約時にボーナスの説明があったり、慣行になっていれば、交渉の余地があります。

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Step4 退職金の不払い

退職してから5年で時効になりますので、早めに請求しましょう。

退職金未払の対処法

次の順序で対処しましょう

  1. 就業規則に”退職金”についての規定があれば、賃金としての支払が義務化されてまいす。内容証明郵便などで請求しましょう。
  2. 労働慣行であれば、請求できますので、自分で交渉するか、労働センターなどに間に入ってもらって、合意したら、金額、支払日、支払方法、支払回数など文書化します。
  3. それでも支払わない場合、未払い賃金と同じように、労働基準監督署に申告して、確認通知書をもらい、簡易裁判所で支払督促の申立をします。
    >>法的手続きの方法

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Step5 時効期間が過ぎてしまったら

請求するかどうか悩んでいる間に時効期間が過ぎてしまったような場合、法律的には、会社は時効を援用して支払を拒むことができます。しかし、納得できない理由がある場合、会社と交渉してみる価値はあります。

賃金未払い分があるということを会社側が承認した場合、時効は中断し、請求することができます。そのような場合は、後日、争いにならないように、その証拠として、会社の責任者に賃金未払い分の承諾書を書いてもらいましょう。

支払請求権が時効よって消滅していても、賃金不払いなどが明らかになった場合、会社は労働基準法違反に問われ、刑事罰などを受けることになりますので、支払ってくれない場合は労働基準監督署に申立や通告する。という気持ちでいることを匂わせて交渉しましょう。

時効というのは、援用しなくてもいいものですので、会社側は時効が成立したからといって、絶対にあなたに支払ってはいけないわけではないのです。会社側に支払えません。といわれ、うまく交渉にもっていくことができなかったら、内容証明郵便で、その旨を伝えてもいいかと思います。

(参考:内容証明研究会・時効について

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