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未払い賃金(未払給与・残業代・退職金・ボーナス)

未払賃金、残業代、ボーナス、退職金、 もちろん、解雇予告手当も、払ってもらおう!

会社は辞めたけど、最後の月の給料が払い込まれない!場合は、すぐに内容証明郵便で請求します。また、勝手に賃金カットされている!場合などは、会社との交渉はひとりでやるよりも、組合として団体でやれば、会社側に話し合いをしなければならない義務が生じたり、話し合いもスムーズになるし、こちらも強く出ることができます。労働組合がない場合、ふたり以上で組合は結成できます。どのような話し合いになるにせよ、未払い分の金額がきちんと計算できるように、タイムカード、賃金台帳、その他、証拠になるものはすべてとっておきましょう。ひとりでやる場合も、次のStep1〜4までを参考に、未払い分は払ってもらいましょう。


Step1 賃金カット・未払い

賃金を会社側の都合だけでカットすることは、できません。たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。 >>労働基準法・賃金について

解雇予告手当ももちろん、賃金の一部です!

<<<賃金支払の5原則>>>

  1. 通貨で支払う
  2. 労働者に直接支払う
  3. 全額支払う
  4. 毎月最低1回支払う
  5. 一定日に支払う

一方的にカットされたら

次の順序で対処しましょう。

  1. 未払い分を計算し、内容証明郵便にして、会社に請求します。
  2. 労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)。
    未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。
    会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参
  3. 支払督促の申立をします(自分でするか、弁護士に依頼する)

2年を過ぎると、時効が成立して、未払い賃金の請求はできなくなるので、注意しましょうね。

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Step2 残業代カット・未払い

会社が残業代出ないよ。って言えば、それだけで、社員はそうなのか、、、と思って、残業代に対する権利を放棄してしまいがちです。でも、よく、考えてください。なぜ、自分の権利をそんなに簡単に放棄してしまうのか、、、放棄しなければならない理由はどこにもありません。 >>労働基準法・残業について

残業代カットの対処法

次の順序で対処しましょう

  1. 何が、いくら、なぜ支払われないのか、金額を確定します。
    もちろん、給与明細・タイムカード・就業規則など、残業代の証拠になるものはすべてそろえます。
  2. 会社側が話し合いに応じるようであれば、支払方法を決めて、文書化します。
  3. 会社側が話し合いに応じないようであれば、内容証明郵便で残業代を払ってもらうように請求します。このとき、残業代の根拠になる証拠のコピーも提出します。
  4. 労働基準監督署に申告する(労働基準法第36,37,119条違反として)未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参
  5. 支払督促の申立をします
    支払督促の申立は自分でもできます。簡易裁判所がやり方を教えてくれます。この場合、未払い額と同額の付加金も請求できますよ。

2年を過ぎると、時効が成立して、請求はできなくなるので、注意しましょうね。

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Step3 ボーナスカット・未払い

ボーナスというものは、非常にあいまいで、一番都合よくカットされてしまいます。ハッキリ言って、難しいです。(ボーナスは賃金の一部ですので、時効は2年です。)

ボーナスカットの対処法

次の順序で対処しましょう

  1. 労働契約書、就業規則にボーナス支払が明記されているか、確認。 明記されていれば、賃金であることの根拠になるので、賃金不払いと同じように対処します。
  2. 契約時にボーナスの説明があったり、慣行になっていれば、交渉の余地があります。

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Step4 退職金の不払い

退職してから5年で時効になりますので、早めに請求しましょう。

退職金未払の対処法

次の順序で対処しましょう

  1. 就業規則に”退職金”についての規定があれば、賃金としての支払が義務化されてまいす。内容証明郵便などで請求しましょう。
  2. 労働慣行であれば、請求できますので、自分で交渉するか、労働センターなどに間に入ってもらって、合意したら、金額、支払日、支払方法、支払回数など文書化します。
  3. それでも支払わない場合、未払い賃金と同じように、労働基準監督署に申告して、確認通知書をもらい、簡易裁判所で支払命令の申立をします。

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Step5 時効期間が過ぎてしまったら

退職して、どたばたしている間に時効期間が過ぎてしまっていた・・・場合、法律的には、会社は時効を援用して支払を拒んでくるでしょう。しかし、こちらが納得できないような理由がある場合。会社都合で退職した、とか、ボーナス分を支払われることを知らされずにいた(もちろん、会社側は知っています)場合などは、会社と交渉してみる価値はあります。

また、賃金未払い分があるということを会社側が承認した場合、時効は中断し、請求できます。どうんなかたちでもかまいませんが、後日、争いにならないように、その証拠として、電話でなら、テープにとっておくとか、できれば、会社の責任者に賃金未払い分の承諾書を書いてもらいましょう。

支払請求権が時効よって消滅していても、賃金不払いなどが明らかになった場合、会社は労働基準法違反に問われ、刑事罰などを受けることになりますので、こちらとしても、支払ってくれない場合は労働基準監督署に申立や通告する。という気持ちでいることを匂わせて交渉します。時効というのは、援用しなくてもいいものですので、会社側は時効が成立したからといって、絶対にあなたに支払ってはいけないわけではないのです。会社側に支払えません。といわれ、うまく交渉にもっていくことができなかったら、内容証明郵便で、その旨を伝えてもいいかと思います。その後、その会社との関係はいいものにはなりませんが、もう、退職していることだし、、、と思えれば、やってみる価値有りです。
(参考:内容証明研究会・時効について

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[おまけ] 支払督促の申立・少額訴訟

裁判所を通じて金銭の支払請求を行う場合をザッと、お話しておきます。

支払督促の申立

簡易裁判所に支払督促申立書を提出し、裁判所から支払命令をだしてもらうものです。これは、略式裁判で簡裁は申立書に不備がなければ、あなたの言い分を聞くだけで支払命令を下します。支払命令が出てから2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、それから、30日以内に仮執行宣言の申立を行います。そうすると、簡裁はこれを受けて、強制執行に移ります。異議申し立てがあると、訴訟に移っていきます。
(詳しくは内容証明研究会・支払督促について

  • 申立先・・・・・・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
  • 申立人・・・・・・あなた
  • 必要書類・・・・支払命令申立書、金銭支払の関係を示す書類、 資格証明書(会社の謄本など)、当事者目録、印鑑など。
  • 申立費用・・・・訴訟費用の半額の手数料と、郵便料金

少額訴訟

60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいませんが、、)

メリット
  • カンタン(自分でできる)。
  • 確実(仮執行宣言がつくので、強制執行できる)。
  • 早い(審理そのものが1日でおわる)。
デメリット
  • 控訴できない。(異議申し立ては、できる。普通訴訟による再審理は要求できる)
  • 相手が少額訴訟を拒否して通常の訴訟手続に入る可能性あり。

簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。(詳しくは 内容証明研究会・少額訴訟について

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