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未払い賃金(未払給与・残業代・退職金・ボーナス)未払賃金、残業代、ボーナス、退職金、 もちろん、解雇予告手当も、払ってもらおう! 会社は辞めたけど、最後の月の給料が払い込まれない!場合は、すぐに内容証明郵便で請求します。また、勝手に賃金カットされている!場合などは、会社との交渉はひとりでやるよりも、組合として団体でやれば、会社側に話し合いをしなければならない義務が生じたり、話し合いもスムーズになるし、こちらも強く出ることができます。労働組合がない場合、ふたり以上で組合は結成できます。どのような話し合いになるにせよ、未払い分の金額がきちんと計算できるように、タイムカード、賃金台帳、その他、証拠になるものはすべてとっておきましょう。ひとりでやる場合も、次のStep1〜4までを参考に、未払い分は払ってもらいましょう。
Step1 賃金カット・未払い賃金を会社側の都合だけでカットすることは、できません。たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。 >>労働基準法・賃金について 解雇予告手当ももちろん、賃金の一部です! <<<賃金支払の5原則>>>
一方的にカットされたら 次の順序で対処しましょう。
2年を過ぎると、時効が成立して、未払い賃金の請求はできなくなるので、注意しましょうね。 Step2 残業代カット・未払い会社が残業代出ないよ。って言えば、それだけで、社員はそうなのか、、、と思って、残業代に対する権利を放棄してしまいがちです。でも、よく、考えてください。なぜ、自分の権利をそんなに簡単に放棄してしまうのか、、、放棄しなければならない理由はどこにもありません。 >>労働基準法・残業について 残業代カットの対処法 次の順序で対処しましょう
2年を過ぎると、時効が成立して、請求はできなくなるので、注意しましょうね。 Step3 ボーナスカット・未払いボーナスというものは、非常にあいまいで、一番都合よくカットされてしまいます。ハッキリ言って、難しいです。(ボーナスは賃金の一部ですので、時効は2年です。) ボーナスカットの対処法 次の順序で対処しましょう
Step4 退職金の不払い退職してから5年で時効になりますので、早めに請求しましょう。 退職金未払の対処法 次の順序で対処しましょう
Step5 時効期間が過ぎてしまったら退職して、どたばたしている間に時効期間が過ぎてしまっていた・・・場合、法律的には、会社は時効を援用して支払を拒んでくるでしょう。しかし、こちらが納得できないような理由がある場合。会社都合で退職した、とか、ボーナス分を支払われることを知らされずにいた(もちろん、会社側は知っています)場合などは、会社と交渉してみる価値はあります。 また、賃金未払い分があるということを会社側が承認した場合、時効は中断し、請求できます。どうんなかたちでもかまいませんが、後日、争いにならないように、その証拠として、電話でなら、テープにとっておくとか、できれば、会社の責任者に賃金未払い分の承諾書を書いてもらいましょう。 支払請求権が時効よって消滅していても、賃金不払いなどが明らかになった場合、会社は労働基準法違反に問われ、刑事罰などを受けることになりますので、こちらとしても、支払ってくれない場合は労働基準監督署に申立や通告する。という気持ちでいることを匂わせて交渉します。時効というのは、援用しなくてもいいものですので、会社側は時効が成立したからといって、絶対にあなたに支払ってはいけないわけではないのです。会社側に支払えません。といわれ、うまく交渉にもっていくことができなかったら、内容証明郵便で、その旨を伝えてもいいかと思います。その後、その会社との関係はいいものにはなりませんが、もう、退職していることだし、、、と思えれば、やってみる価値有りです。 [おまけ] 支払督促の申立・少額訴訟裁判所を通じて金銭の支払請求を行う場合をザッと、お話しておきます。 支払督促の申立 簡易裁判所に支払督促申立書を提出し、裁判所から支払命令をだしてもらうものです。これは、略式裁判で簡裁は申立書に不備がなければ、あなたの言い分を聞くだけで支払命令を下します。支払命令が出てから2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、それから、30日以内に仮執行宣言の申立を行います。そうすると、簡裁はこれを受けて、強制執行に移ります。異議申し立てがあると、訴訟に移っていきます。
少額訴訟60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいませんが、、)
簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。(詳しくは 内容証明研究会・少額訴訟について ) |
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