労働どっとネット > 労働基準法>労働時間の決まり事

労働時間・休憩の決まりごと。

労働時間についての決まり事。
給料払えば、長時間働かせていいというものではないのです。


Step1 労働時間について

労働時間の原則

週に40時間、1日8時間(法定労働時間

たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時〜17時までだった場合、以下のようになります。

9:00〜 17:00〜 18:00〜 22:00〜
法定労働時間(8時間) 時間外労働
所定労働時間 残業
法内残業 深夜残業

「労働時間」の定義

会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)

仕事の準備、後片付け、休憩中の電話番、手待ち時間、研修、朝礼、ミーティングなどは、労働時間に含まれます

 

「法定労働時間」とは?

労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
休憩時間は参入されません。


<<基本形>>

  • 1週間5日勤務 (週休2日) 9:00〜 18:00  お昼休み 1時間
  • 1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもOK
  • 休日は土日じゃなくてもOK
  • 休日は、週ごとで曜日を変更してもOK
  • 始業・終業時間は会社が決めてOK
  • 1日の労働時間が6時間以内なら休憩ナシでOK


<<例外・1週間44時間労働OKの事業所>>

常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場

  • 商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)
  • 映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く))
  • 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設)
  • 接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場)


また、管理監督者(役職名でなく、業務内容で判断すること)機密事務取扱者、監視・断続的労働者(守衛・運転手など)、農業・蓄産水産業の労働者は法定労働時間が適用されません。(深夜労働については適用)

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Step2 休憩について

1日の労働時間が時間を超える場合・・・45分以上の休憩

1日の労働時間が時間を超える場合・・・1時間以上の休憩

 

休憩はみんな一緒に

休憩時間を分割してとることは可能ですが、一斉付与の原則といって、労働者全員が一斉に休憩をとることになっています。

    why? 同僚が仕事をしている横で、自分だけ、ゆっくりと休めないから

例外>>労使協定を締結することによって、一斉付与の原則は排除できます

     一斉に休憩することで公衆に不便がある業種(運輸・販売・金融・映画・郵便・通信など)

 

休憩時間は自由に使うことができる

自由利用の原則・・・会社は休憩のしかたについて制限を設けることはできません

例外>>警察官、消防士、児童自立支援施設・乳児院・養護施設などで起居を共にする人

 

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Step3 変形労働時間

業務によっては、暇なときもあったり、忙しいときもあります。それを調整することができます。労働者の総労働時間が労働契約の時間を超えた分については、時間外労働として、割増賃金の対象になります。

1年単位

季節によって繁閑の著しい業種で実施されます。

以下のことについて労使協定を結び、労働基準監督署に届出が必要です

  • 対象になる労働者の範囲
  • 対象となる変形期間
  • 忙しい期間(特定期間)
  • 期間中の労働日・労働時間

<<制限>>

1日の労働時間・・・10時間まで

1週間の労働時間・・52時間まで

連続労働日数・・・・6日まで

1週間の労働時間が48時間を超える週は連続3回まで、3ヶ月につき、3回まで

 

1ヶ月単位

月末や締めの時期など、忙しい時期がある場合に、総法定労働時間を超えない範囲で利用します
総法定労働時間= 40時間×変形期間の暦日数

                         7日

以下のことについて就業規則に記載することが原則です。

  • 実施期間
  • 実施起算日
  • 各週の労働時間
  • 各日の始業時刻、終業時刻

1週間単位

実施する週の前日までに各労働者に通知することが原則です。

(労使協定を結び、事前に労基署へ届出が必要です)

<<制限>>

1日の労働時間・・・10時間まで

実施できる業種・・・労働者数30人未満 かつ 小売業・旅館・料理店・飲食店

 

フレックス制

労使協定を結ぶことが必要です

コアタイム:必ず働かなくてはいけない時間帯

フレキシブルタイム:労働者の自由。1ヶ月を上限に清算

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Step4 みなし労働時間と、裁量労働時間

みなし労働時間は?

出張・営業など会社外で働いた場合は、会社の所定労働時間働いたとみなします。時間外労働については、事前に通常要する時間を定めて適用しますが、労働時間算定が可能な場合は、きちんと労働した時間に対して、時間外労働の分があれば、割増賃金が支払われます。

 

裁量労働時間は?

専門業務や企画業務に関しては、個人にお任せすることのほうが効率が良い場合が多々あるので実際の労働時間ではなく、あらかじめ決められた時間を働いたことにして賃金が支払われます。
  勤務時間が長期化・時間給になおすと低廉化するおそれがあるため、以下のような手続が必要になります

  • 話合いのための労使委員会を設ける
  • 委員全員の合意で決議
  • 対象となる労働者本人の同意が必要
  • 労働基準監督署に届ける

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