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労働時間・休憩の決まりごと。労働時間についての決まり事。
Step1 労働時間について労働時間の原則 週に40時間、1日8時間(法定労働時間) たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時〜17時までだった場合、以下のようになります。
「労働時間」の定義 会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません) 仕事の準備、後片付け、休憩中の電話番、手待ち時間、研修、朝礼、ミーティングなどは、労働時間に含まれます。
「法定労働時間」とは? 労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場
Step2 休憩について1日の労働時間が6時間を超える場合・・・45分以上の休憩 1日の労働時間が8時間を超える場合・・・1時間以上の休憩
休憩はみんな一緒に 休憩時間を分割してとることは可能ですが、一斉付与の原則といって、労働者全員が一斉に休憩をとることになっています。 why? 同僚が仕事をしている横で、自分だけ、ゆっくりと休めないから 例外>>労使協定を締結することによって、一斉付与の原則は排除できます 一斉に休憩することで公衆に不便がある業種(運輸・販売・金融・映画・郵便・通信など)
休憩時間は自由に使うことができる 自由利用の原則・・・会社は休憩のしかたについて制限を設けることはできません 例外>>警察官、消防士、児童自立支援施設・乳児院・養護施設などで起居を共にする人
Step3 変形労働時間業務によっては、暇なときもあったり、忙しいときもあります。それを調整することができます。労働者の総労働時間が労働契約の時間を超えた分については、時間外労働として、割増賃金の対象になります。 1年単位 季節によって繁閑の著しい業種で実施されます。 以下のことについて労使協定を結び、労働基準監督署に届出が必要です
<<制限>> 1日の労働時間・・・10時間まで 1週間の労働時間・・52時間まで 連続労働日数・・・・6日まで 1週間の労働時間が48時間を超える週は連続3回まで、3ヶ月につき、3回まで
1ヶ月単位 月末や締めの時期など、忙しい時期がある場合に、総法定労働時間を超えない範囲で利用します 7日 以下のことについて就業規則に記載することが原則です。
1週間単位 実施する週の前日までに各労働者に通知することが原則です。 (労使協定を結び、事前に労基署へ届出が必要です) <<制限>> 1日の労働時間・・・10時間まで 実施できる業種・・・労働者数30人未満 かつ 小売業・旅館・料理店・飲食店
フレックス制 労使協定を結ぶことが必要です コアタイム:必ず働かなくてはいけない時間帯 フレキシブルタイム:労働者の自由。1ヶ月を上限に清算 Step4 みなし労働時間と、裁量労働時間みなし労働時間は? 出張・営業など会社外で働いた場合は、会社の所定労働時間働いたとみなします。時間外労働については、事前に通常要する時間を定めて適用しますが、労働時間算定が可能な場合は、きちんと労働した時間に対して、時間外労働の分があれば、割増賃金が支払われます。
裁量労働時間は? 専門業務や企画業務に関しては、個人にお任せすることのほうが効率が良い場合が多々あるので実際の労働時間ではなく、あらかじめ決められた時間を働いたことにして賃金が支払われます。
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