労働どっとネット > パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の概要

パートタイム労働法の概要

パートタイムで働く人々を守る法律、パートタイム労働法の基本!!

パートタイムで働く人が増えてきています。フルタイムで働く人よりも不利益な労働環境であることが多いため、パートタイム労働者の保護を目的として、施行・改正されました。まずは、この法律で対象となっている労働者の定義や、どのようなことが規定されているのか、みていきましょう。


Step1 パートタイム労働法の対象となる「短時間労働者」とは?

パートタイム労働法の対象となる「短時間労働者」とは、

一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、どんな呼び方をされていても、パートタイム労働者としてこの法律の対象になります。

 

また、フルタイムパート(パートと呼ばれていてもフルタイムで働いている人)は対象外ですが、企業の雇用管理の実態からすると、パートタイム労働法の趣旨が適用されることが望ましい(改正指針より) とされています

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Step2 通常の労働者とは?

「通常の労働者」とは?

社会通念に従い「通常」と判断される労働者のこと。

具体的には、業務の種類ごとに判断します。

    1.いわゆる「正規型」の労働者がいれば、その正規型労働者

    2.1がいなければ「フルタイムの基幹的労働者」

同一業務に1.2.がいない場合は、

    3.他の業務に従事するいわゆる『正規型』の労働者

    4.3がいなければ、「フルタイムの基幹的労働者」

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Step3 改正パートタイム労働法の概要

改正パートタイム労働法の概要は、

以上のように、労働基準法よりも厳しく労働条件の書面交付を義務付けしたり、業務内容や勤務時間など、正社員などフルタイム労働者との比較において均衡のとれた労働環境を求めています。

また、厚生労働省から、パートタイム労働法を補完する指針が出ています

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