一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、どんな呼び方をされていても、パートタイム労働者としてこの法律の対象になります。
また、フルタイムパート(パートと呼ばれていてもフルタイムで働いている人)は対象外ですが、企業の雇用管理の実態からすると、パートタイム労働法の趣旨が適用されることが望ましい(改正指針より) とされています
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