労働者派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。労働者派遣を事業として行う派遣会社「派遣元」、労働者派遣を受ける企業「派遣先」への適用事項が記されています。
以前、派遣は26業務に限定されていました。しかし、平成11年の法改正で、禁止されている一部の業務(建設、警備、製造、医療など)以外は、自由に派遣できるようになりました。
さらに、平成15年の改正では、旧26業務の派遣期間に対する制限はなくなり、それ以外の業務も、1年に制限されていた派遣期間が最高3年まで延長することが可能になりました。
また、製造業務への派遣も認められることとなり、派遣に対する規制の自由化が進んでいましたが、平成19年の派遣社員大量解雇によって、派遣のありかたが社会問題化し、派遣法の改正が行われています。
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