期間定めのない契約
普通の正社員は期間定めのない契約です。そのため、解雇・自主退社・定年退職などが、労働契約が終了するときになります。
- 会社からの解雇
整理解雇や懲戒解雇など、正当な理由があれば、OK。でも、不当解雇が多い!
解雇予告を30日前にしなければならない(労働基準法第20条)
- 労働者からの退職
退職したい日の2週間前に会社に申し出る(民法627条)
期間定めのある契約
契約社員やパート、アルバイトなど、期間を定めて雇用するケースが多く見受けられます。
- 会社からの解雇
・期間中の解雇は原則、できません。
・やむをえない理由がある場合のみ、できる
・解雇予告をしなければならない
(通常は30日前までに予告が必要ですが、6ヶ月以上の期間定めの場合で、その間の報酬額が決まっているようなときは、民法626条によって、解雇予告は3ヶ月前までにすることが必要な場合もあります。1年契約のアルバイトとかフリーターなどは対象にはなりません。たとえば、あるプロジェクトのために1年契約をして、その報酬として○百万円、などという報酬の決め方をした場合などです。)
- 労働者からの退職
・期間中の退職は原則、できません。
・でも、やむを得ない理由がある場合のみ、できる。
※やむを得ない理由で解除する場合、相手方に損害が生じてしまう場合は、 損害賠償の対象になってしまいます。(民法628条)
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