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陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日)労働契約法の、安全配慮についての元になった判例です。 Step1 事件の概要と訴え陸上自衛隊員が自衛隊内の車両整備工場で車両整備中にバックしてきたトラックにひかれて死亡した。 死亡した隊員の両親が国に対し、『国は使用者として自衛隊員の服務につき、その生命に危険が生じないように注意し、人的物的環境を整備し、隊員の安全管理に万全を期すべき義務を負うにも関わらず、これを怠った』として、債務不履行に基づく損害賠償を求めて訴えを起こしました。 Step2 判決と解説国と公務員の間にある義務として、国家公務員法、自衛隊法などで、
を定めているが、これだけではなく、国は、公務員に対し、安全配慮義務を負っていると解すべきである。 ここでいう安全配慮義務とは・・・ 国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮するべき義務のこと
この安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位、具体的状況によって異なるものであり、自衛隊員の場合は、さらに、通常作業時・訓練時・防衛出動時・治安出動時・災害派遣時によっても異なるものでます。
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、その法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義上負う義務として一般的に認められるべきものである。なので、国と公務員の関係においても同じ。 |
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