法令・労働協約>就業規則>労働契約
使用者が労働者に、就業規則を周知していた場合で、その就業規則に労働条件が定められている場合には、労働契約の内容は、その就業規則のものになります。
もちろん、労使間で合意した労働契約内容があれば、それに従います。ただし、就業規則内の労働条件より労働者に不利なものは無効になります。
就業規則の変更が労働者にとって不利益変更になる場合
使用者が労働者と合意することなく、労働条件の不利益変更になる就業規則の変更をしてはいけない、というのが原則となります。
例外として、変更の必要性、内容の相当性、労働組合との交渉など、合理的なものであるときは、不利益変更も可能になります。
※じゃあ、労働契約条件を不利益変更されないためにはどうしたらいいの?という場合は、 労働契約の内容を、『就業規則の変更によっては変更されない労働条件である』と、合意をしておくことです!!
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