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内容証明郵便とは? 労働問題と内容証明の関係


その1 内容証明郵便とは?

これは、差出人(あなた)が同じ文章の手紙を3通作成し、1通を会社に、1通を郵便局が保存し、もう1通を差出人(あなた)の手元に残しておくものです。

内容証明郵便によって、「内容」「出した日」が総務省(昔の郵政省)によって「証明」されます。しかし、相手にいつ届くかはこれだけではわかりませんので、必ず、配達した年月日を証明してくれる「配達証明」の制度を一緒に利用します。これは、書留郵便に対して認められるもので、配達日が書いてある葉書が後日、あなたの手元に送られてきます。内容証明の1通と、この、配達証明をセットにして、保管しておきましょう。

労働問題には、さまざまな問題があり、そのまま勤務し続けることを考えた場合は、内容証明で出すのか、話合いにするのか、時と場合によりますが、、、未払い賃金や退職金など、お金を請求する場合は、時効の問題もありますので、内容証明郵便で請求するべきです。

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その2 内容証明のメリット・デメリット

賃金・残業代や解雇予告手当てに関しては2年の時効が、、退職金に関しては5年の時効があります。時効をとりあえず停止させるためにも内容証明は有効です。  また、労働基準監督署へ申請する場合も、内容証明を出してあるかどうか、必ず、聞かれます、どんな要求を会社にするのか、よく考えて記載するようにしましょう。

会社にプレッシャーを与えることも、おおきなメリットです、一般個人が内容証明を受け取るときほどプレッシャーはなかったとしても、会社の社長は労働基準法に精通しているわけではありませんから、そこに、法律のことが書いてあり、要求があれば、ふつうにあなたが書面などで請求するよりも、よっぽど圧力がかかります。

もちろん、こちらの要求の法的根拠を記載し、今後、どのような手続をしていくかを相手に伝えることが必要です。後に労働基準監督署や労働局であっせんをしてもらったり、裁判上で請求をするときに証拠として、利用します。また、裁判にまでならなくても、言った、言わないの水掛け論がなくなります。出したことだけなく、内容も証明してくれる。これは、とても大きなメリットですね。

デメリットの方はどうでしょうか?勤務し続ける場合、周りの人や社長と関係が悪くなる可能性は大いにあります。ただ、何もしないのでは、セクハラは止まらないし、未払い賃金ももらえません。状況によって、内容証明にするかどうか、よく考えなければなりません。

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その3 内容証明郵便の書き方・出し方

内容証明郵便は、お手紙ではありますが、いろいろな規制があります。以下の点に気をつけて書けば、OK!

字数・行数

26行以内・1行は20文字以内
どんな紙に書いても、縦書き、横書き、どちらでもOKです。
”以内”ですので、20行でも、1行18文字でも、もちろんいいです。

ワープロで作成するときは、26行19文字で、書式設定するといいです。
なぜって、行の最後に句読点がくると、もし、20文字で設定してると、
「。」や「、」は21文字目になってしまいますからね。
句読点や記号も1文字として数えます。

部数

3部同じモノを用意して下さい。コピーでもいいし、プリントアウト、カーボン、なんでもOK!

使える文字

漢字・仮名・数字のみです。
ただし、英字の固有名詞(商品名や車の型式など)は、OK。
括弧、句読点、一般的な記号(+、%)も使えますが、これらも、1文字として数えます。

訂正・修正

訂正したり、削除したい文字は判読できるように線を引き、該当箇所の上欄に「3字訂正」 「1字加入」のように書いて、印を押します。

年月日・住所・氏名

文章中に必ず、作成年月日、差出人住所・氏名、 受取人住所・氏名を書きます。

差出人氏名の下(横書きなら右)に、捺印します。認印でOK。
訂正した際の印と同じモノを押します。

封筒

本文で書いた住所氏名と同じでなければなりません。 封は、しないで、郵便局に持っていきます。

取扱郵便局

内容証明郵便を取り扱っているのは、集配局と、地方郵便局長が指定した郵便局のみ。です。大きな郵便局なら、たいてい扱っていますが、自分が出そうと思っている近所の郵便局が取り扱っているかは、事前に電話でもして、確認してから行きましょう。

窓口

 「配達証明付の内容証明郵便にしてください」と、言えばOK!

持っていくモノ

  • 内容文書(受取り人に送付するモノ)
  • 内容文書の謄本2通(差出人用。郵便局保存用)
  • 封筒1通(住所・氏名を書いたモノ。封は、しない)
  • もしもに備えて、内容証明に押した認め印 (郵便局で訂正を求められることがあります)
  • 郵便料金分のお金、又は、切手

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その4 電子内容証明

2001年2月から、インターネットを使って、差し出す内容証明郵便サービスが始まりました。これだと、用紙1枚に書ける字数制限もありませんし、印鑑もいりません。 ただ、利用者番号を取得しなければなりません。

詳しくは、こちらのHPで! → http://www3.hybridmail.jp/

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その5 内容証明の郵便料金

  • 内容証明本文・・・1枚420円。1枚増すごとに250円。
  • 通常郵便料金・・・定型25gまで80円。定型50gまで90円。
  • 配達証明料金・・・300円。
  • 速達料金・・・・・・・250gまで270円。
  • 書留料金・・・・・・・420円

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その6 もし、内容証明郵便を失くしてしまったら?

謄本の閲覧請求

内容証明の差出人は、差し出してから5年の間なら、差出し郵便局に閲覧請求ができます。このとき、「書留郵便物受領証」が必要になるので、内容証明郵便を出した後も、書留郵便物受領証を紛失しないように。閲覧料は420円です。

再度の証明

謄本がもう1通必要になった場合や、謄本をなくしてしまったとき、閲覧請求と同じように、差出し郵便局に対して、再度、証明を求めることができます。もちろん、閲覧と同様、「書留郵便物受領証」が必要ですし、期間も、差出してから、5年間です。

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