産前産後休暇 出産のための休暇のこと。産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間のことをいいます。(労働基準法第65条)
- 使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した時にはそのものを就業させてはならない 。
- 使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない 。
産前の休暇は本人の請求により与えられるのに対し、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければなりません。産後休暇は本人が就業を希望しても、与えられなければならない強制休暇です。
(産前休暇)
6週間の産前休暇期間は、出産予定日から計算され、現実の出産日が予定日とずれた場合でも、産前期間とみなされます。出産当日は産前に含まれます。 本人の希望があれば、産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をする事も可能です。
(産後休暇)
8週間の産後休暇は、出産の翌日から数えて8週間をいい、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません 。 つまり、産後の6週間は、たとえ本人が希望しても就業は禁止しなければなりません。
(違反した場合の罰則:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
なお、出産とは「妊娠4か月以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、人工流産も含まれます。 また、産休は就業規則に記述されていなくても取得することができます。 ただし、産前産後の休業中の賃金の支払いに関しては、会社によって異なります。
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