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残業(時間外労働)時間・残業代(割増賃金)について

サービス残業をあたりまえのようにやっていませんか?時間外労働や、その割増賃金について説明します


 

Step1 法定労働時間・法内残業・時間外労働の関係

1日に働く時間が5時間の場合もあったり、9時間の場合もあったり、、それから、2時間ほど遅れて出社した日は、何時から残業代がつくの?という疑問があるかと思いますので、すこし、説明したいと思います。

たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時〜17時までだった場合、以下のようになります。

9:00 法定労働時間
(8時間)
(9:00〜18:00)
所定労働時間
(9:00〜17:00)
17:00 法内残業
(17:00〜18:00)
左記3つの時間を総称して、
『残業時間』
(17:00〜)
18:00 時間外労働
(8時間を超える)
(18:00〜)
通常の残業時間
(18:00〜)
22:00 深夜残業
(22:00〜)

日によって、労働時間が異なるばあいは、月の総労働時間を算出し、月の所定労働時間を引くことによって、残業時間を算出することができます。各々の時間帯で残業代を支払う必要があるのか?また、割増分を払う必要があるのか、法定労働時間と残業・時間外について下にまとめてみました。

「労働時間」の定義

会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)

「法定労働時間」とは?

労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
詳しくは、労働時間についてのページへ

「残業」とは?

会社が定めた所定労働時間を超えて働くこと。
所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。

「法内残業」

1日8時間以内の法定労働時間内で行われる残業です。残業代として、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。割増は義務ではありません。

「時間外労働」

法定労働時間を超える残業。割増賃金を支払う必要があります。
※満18歳未満の人の時間外労働は認められていません

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Step2 時間外(残業)割増率と割増賃金額

割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率

  • 1時間あたりの通常賃金とは
    (1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間)で計算されます。このとき、1ヶ月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)住宅手当は、含まれません。
  • 割増率について
  • 時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間
    50%以上 1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合 (中小企業は猶予措置あり>>22年労基法改正
    深夜労働 25%以上 午後10時〜翌午前5時
    休日労働 35%以上 法定休日(法律で定められた休日)
    ※「休暇」と、「休日」は、違います。 「休暇」の時間外割増はつきません
    休日+時間外労働 35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。
    時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
    休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)

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