1日に働く時間が5時間の場合もあったり、9時間の場合もあったり、、それから、2時間ほど遅れて出社した日は、何時から残業代がつくの?という疑問があるかと思いますので、すこし、説明したいと思います。
たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時〜17時までだった場合、以下のようになります。
| 9:00 |
法定労働時間
(8時間)
(9:00〜18:00) |
所定労働時間
(9:00〜17:00) |
| 17:00 |
法内残業
(17:00〜18:00) |
左記3つの時間を総称して、
『残業時間』
(17:00〜) |
| 18:00 |
時間外労働
(8時間を超える)
(18:00〜) |
通常の残業時間
(18:00〜) |
| 22:00 |
深夜残業
(22:00〜) |
日によって、労働時間が異なるばあいは、月の総労働時間を算出し、月の所定労働時間を引くことによって、残業時間を算出することができます。各々の時間帯で残業代を支払う必要があるのか?また、割増分を払う必要があるのか、法定労働時間と残業・時間外について下にまとめてみました。
「労働時間」の定義
会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)
「法定労働時間」とは?
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
詳しくは、労働時間についてのページへ
「残業」とは?
会社が定めた所定労働時間を超えて働くこと。
所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。
「法内残業」
1日8時間以内の法定労働時間内で行われる残業です。残業代として、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。割増は義務ではありません。
「時間外労働」
法定労働時間を超える残業。割増賃金を支払う必要があります。
※満18歳未満の人の時間外労働は認められていません
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