| 労働どっとネット > 間違えやすい株主、社長、労働者の権利と義務 | |
間違えやすい株主、社長、労働者の権利と義務従業員(労働者)の権利は労働条件など労働基準法や労働組合法などで守られています。ところで、会社の財産や利益金に対して、労働者は主張できる権利はあるのでしょうか?
Step1 株主と社長と従業員有限会社や株式会社では、資本を出した出資者が株主となり、社長や副社長などは取締役として、役員(経営者)になります。また、普通、一般的には従業員のことを社員といいますが、法律上では、出資者(株主)のことを『社員』とよび、従業員は労働者であって、『社員』ではありません。 金銭・財産面で考えたら、会社は『株主(社員)』のものであり、 経営面・運営面で考えたら、会社は『経営者(役員)』のものです。 もちろん、社会的に、会社は雇用を創出し従業員やそのサービスを受ける社会の為に存在していると言えなくもないのですが、法的に、会社に対し、労働者が『何か』を求めていくときは、自分の立場と権利・義務をよく把握した上で主張していくことが必要です。 Step2 株主(社員)の権利と義務株主の権利
株主の義務
株主の権利=義務ではありませんので、総会に出席しなければならない、とか、帳簿閲覧をして会社の経営を監視しなければならないということはありません。 Step3 社長など(役員)の権利と義務社長など役員の権利
社長など役員の義務
給与を労働者に支払うことや取引先に債務の支払いをすることは会社の義務です。役員である社長や取締役が個人財産を投げうってまで、従業員への賃金を支払わなければならないということではありません。(個人連帯保証をつけた場合や、無限責任会社(合資会社や合名会社など)は、責任がありますが・・・) Step4 従業員(労働者)の権利と義務従業員(労働者)の権利
従業員(労働者)のと義務
その他、会社の取り決め(修行規則など)がありますが、これらが、労働基準法に反している場合(労働基準法よりも労働者にとって条件が悪い場合)は、その、法に反している条項は無効になります。 労働者には、経営や会社財産の処分に対する権利はありません。そのかわり、働いた賃金は他のどんな債権よりも優先して支払いを受けることができる『先取特権』という権利があります。 |
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