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労働契約法の適用範囲

労働契約法の要点ポイント!!

判例を基に労働者を守るべく立法化された労働契約法です。この法律で、「労働者」として保護される人、されない人の違いは何でしょうか?

 

Step1 誰のための労働契約法?

賃金受け渡しの関係にある「使用者」と「労働者」

労働契約法は、賃金を支払い・受取りという関係のある「使用人」と「労働者」だけが対象となり、請負を基本としている弱小個人事業主についての明文化はありませんでした。

(民法上の請負や委託という形態でも事実上雇用関係とみえる個人については、法律の準用という形で主張していくことになります)

また、家事使用人についてですが、賃金の受け渡しがある関係が対象ですので、労働契約法は適用されるでしょう。(ただし、同居の家族の場合はNG)

>>労働契約法(総則・定義)条文

労働契約法の適用除外

国家公務員、地方公務員、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、賃金を支払う「使用者」と「労働者」の関係だとしても、適用を受けません。

>>労働契約法(適用除外)条文

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Step2 「労働者」とは?

この法律でいう労働者とは、働いて賃金を受け取る人のことですが、実態として会社の指揮・命令の下で働らかされ、賃金報酬を得ている場合は「労働者」になります。使用従属関係が認められるかどうか、ということが重要な判断基準になります。

この人たちは『労働者』

  •  民法623条にある「雇用」の労働に従事する労働者
  •  民法632条「請負」、民法643条「委任」、非典型契約で労務提供をする者でも、実態として使用従属関係が認められる人

賃金を受け取る人・・・の『賃金』とは?

『賃金』とは、賃金、給料、手当て、賞与、その他の呼び名は関係なく、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものを言います。

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