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日立製作所武蔵工場事件(最高裁平成3年11月28日)労働契約法の、就業規則の法的性質の効力に関して基本となる判例です。秋北バス事件を踏襲しています。 Step1 事件の概要就業規則に、36協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の記載があったが、労働者が残業命令に従わなかったため、その労働者は懲戒解雇させられた。秋北バス事件の最高裁判例をならい、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利濫用に当たらず、解雇は有効、とされた 事実概要 日立製作所の武蔵工場に勤務し、製造部低周波製作課特性管理係に属していた。 武蔵工場の就業規則(労組との協定による)には、業務上の都合によりやむを得ない場合には、8時間の実働時間を延長することがあると定められていた。 また、会社は36協定も締結され労働基準監督署に届けられている。 36協定の内容は・・
原告労働者の上司は、残業をしてトランジスター製造の歩留まりが低下した原因を究明し、その推定値を算出しなおすよう命じたが、原告は残業命令に従わなかった。会社は原告労働者に始末書の提出を求めたが、2度にわたり争いが生じ、警備員に付き添われて退場した。会社は、労働組合の意向も聴取した上で、就業規則上の懲戒事由(しばしば懲戒を受けたにも関わらず、なお、悔悟の見込みがないとき)に該当するとして、懲戒解雇した Step2 判決と解説労働基準法32条の労働時間を延長させることについて、36協定が締結されており、就業規則にその旨の定めがあるときは、就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容になるから、この就業規則の適用を受けた労働者は残業の義務を負う。 今回の事件では、就業規則は合理的なものといえる。また、残業命令は36協定の5・7に該当するから、労働者は時間外労働の義務を負う。さらに、残業命令は、原告本人の手抜作業の結果を追完・補正するためであったことなど、諸事実を考え併せると、会社がした懲戒解雇は権利の濫用には当たらない。 |
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