解雇されても、解雇予告手当てをもらえない人が多くいます。なぜなら、会社が解雇したことを認めないのです!(即時解雇したにも関わらず、解雇予告手当てを請求すると、会社はどういう態度に出るのか?以下に例をあげます)
- 「解雇していない。無断欠勤をしていて、こちらこそ、迷惑している」
- 「解雇を認めた時点で労働契約の合意解除だ。だから、解雇じゃない」
- 「雇用してない」
これらの場合、労働基準監督署へ申告しても、解雇された証拠がないということで、なかなか、動いてくれません。請求したいなら、裁判上の請求を・・・と、言われてしまいます。
確実にもらうためには
解雇予告手当てのことは、一切言わずに、解雇通告書(解雇予告された日、解雇日を書いてもらう)を貰っておきましょう。これをもらってから、内容証明郵便で請求しましょう。(ついでにサービス残業代や退職金なども)
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