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解雇予告手当てと解雇予告期間について

解雇予告は、いつまでに?解雇予告手当てを請求しましょう


Step1 解雇予告はいつまでに?

労働者を解雇する場合は少なくとも、30日以上前に労働者に対して解雇通知をしなければなりません。期間定めのある契約などについては、この限りではないので、こちらの、労働契約期間とその終了についても参考にしてください

<<例外>>

労働基準監督署から解雇予告除外認定を受けている場合、即時解雇OK

労働者の責めに帰す事由で解雇になるとき(懲戒解雇など)

天災などで会社継続が無理になった場合

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Step2 解雇予告手当ての金額計算

解雇予告手当て = 平均賃金 × (30日−解雇予告期間)

起算日:解雇予告日の翌日

解雇予告−−−−−30日−−−−−−−解雇日   解雇予告手当てなし

解雇予告−−−10日−−−解雇日   解雇予告手当て20日分以上

解雇予告−−即日−−解雇日  解雇予告手当て30日分以上

※ある一定のプロジェクトなどのために期間定めのある労働契約をした場合、解雇予告は3ヶ月前にしなければならず、解雇予告手当ても3か月分要求することができる場合があります。(民法)

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Step3 パートやアルバイト、派遣社員でも解雇予告手当てはもらえるの?

もらえます!! でも、以下の場合はもらえません。

  • 2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者
  • 試用期間中で働き始めてから14日以内

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Step4 解雇予告手当てを確実に貰うためには?

最近、解雇されたのに、解雇予告手当てをもらえない人が多くいます。なぜなら、会社が解雇したことを認めないのです!!!(即時解雇したにも関わらず、解雇予告手当てを請求すると、会社はどういう態度に出るのか?以下に例をあげます)

  • 「解雇していない。無断欠勤をしていて、こちらこそ、迷惑している」
  • 「解雇を認めた時点で労働契約の合意解除だ。だから、解雇じゃない」
  • 「雇用してない」

これらの場合、労働基準監督署へ申告しても、解雇された証拠がないということで、なかなか、動いてくれません。請求したいなら、裁判上の請求を・・・と、言われてしまいます。

確実にもらうためには、

解雇予告手当てのことは、一切言わずに、とりあえず解雇通告書(解雇予告された日、解雇日を書いてもらう)を貰っておきましょう。これをもらってから、内容証明郵便で請求しましょう。(ついでに残業代や退職金などなどね。)

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