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賃金(給与・給料)について

労働者にとって、一番大切なものですね。よく、理解しておきましょう


 

Step1 労働基準法でいう賃金とは?

賃金とは?

労働基準法(請求ダイジェスト)でも解説しましたが、労働に対する報酬です。

  1. 労働に対する報酬として会社から支払われるもの
  2. 基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称は何でもOK。但し、会社からの恩恵として受け取るものは賃金には入りません。

賃金は、労働者の労働に対する報酬です。ですから、欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則

※例外・・・
年次有給休暇、休業手当(給料の60%)、育児・介護休暇(国から給付される)

労働者への賃金明示

労働契約締結時書面で明示されなければなりません。
国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはいけない

最低賃金とは?

最低賃金は各都道府県によって異なります(各都道府県労働局で確認できます)。労働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。

※例外(労働局長の許可が必要)

  • 精神・身体障害のため、能力が低い場合
  • 試用期間中
  • 都道府県知事の認定を受けた訓練を受けている場合
  • 所定労働時間が短い人。断続的に仕事をする人

最低賃金算出方法

  1. 基本給+諸手当=最低賃金の対象となる賃金
    ※ただし、皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる手当・賞与・時間外など割増賃金は算入しない。
  2. 最低賃金の対象となる賃金 = 1時間当たりの賃金
     年間所定労働時間÷12
  3.   最低賃金の日額     = 最低賃金1時間当たりの賃金
    1日の所定労働時間

1時間当たりの賃金  >  最低賃金1時間当たりの賃金  なら、OK!

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Step2 賃金の請求・支払

<<<賃金支払の5原則>>>

  1. 通貨で支払う
    • 現物支給や手形、小切手による支払は不可(現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため)
    • 例外)
      1.労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券、切符など)
      2.労働者の指定する口座への口座振り込み(労働者の同意が必要)
      3.高額となる退職金の銀行小切手、郵便為替などによる支払
    • 労働基準監督署の指導
      給料振込先銀行を特定しないこと
      支払日の午前10時までに振込むこと
  2. 労働者に直接支払う
    • 労働者本人に支払う必要があります
    • 成年者の親や代理人に支払うことは禁止されています。
  3. 全額支払う
  4. 給料天引きについて

    • 法定控除
      所得税など源泉徴収・社会保険料など
    • 協定控除
      福利厚生施設の利用料・親睦会費・組合費など、労使間協定があるときのみ
      会社から労働者への貸付金の天引き
      (条件)完済前でも退職可+無理のない返済計画+労働者からの依頼+労使協定あり
    • 懲戒処分による賃金カット
      懲戒行為1回につき、1日の平均賃金の半分まで。最高、月給の1割まで
  5. 毎月最低1回支払う
    • 最低でも、毎月、1回以上支払わなくてはいけません。
  6. 一定日に支払う
    • 支払日に幅をもたせることはできません。
      たとえば、25日から30日までの間に支払う、というのは、不可

賃金の請求については

未払い賃金 今すぐ請求できる
時効は2年間(退職金は5年間)
休業手当 会社都合で休業の場合。平均賃金の60%を請求できる
正規の給与支払日に支払う 
(支払われないときは裁判上の請求によって、会社に30万円の罰金+同額の付加金の支払命令がおりる。)
一時帰休・自宅待機の社員に支払う
非常時払いの請求 災害時、交通事故や急に入院などの場合、それまでに働いた分の給料を日割りで請求でき、会社は、すみやかに支払をしなければならない。
レジャー・借金返済などの理由では支払われません
ボーナス 会社次第

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Step3 平均賃金とは

解雇予告手当て・休業手当などの平均賃金算出方法

(通常の社員)

 月給制の平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額
                   3ヶ月の総日数

賃金総額から除外されるもの・・・

  • 賞与など、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 結婚手当など臨時に支払われる賃金
  • 法令、労働協約に基づいていない現物支給

総日数から除外されるもの・・・

  • 業務上起きたケガ、病気のために休業した期間
  • 産休、育児・介護休暇
  • 会社責任による休業期間 試用期間など。

(入社後3ヶ月に満たない場合)

      平均賃金 =   入社後に支払われた賃金総額 
                    入社後の期間の総日数

(時給・出来高制の場合)

      平均賃金 =           賃金総額 × 60%      
                    その期間に働いた日数

 時給や出来高制で働いている場合、普通の計算式のまま算出してしまうと、ものすごく低い額になってしまう可能性があります。ですから、この方法でも、計算してみて、通常の計算式で出した平均賃金額と比較し、高い方の額を「平均賃金」とします。

割増賃金計算時の通常(平均)賃金算出方法

1時間あたりの通常賃金 =   1ヶ月の賃金         
                    1ヶ月の所定労働時間

1ヶ月の賃金から除外されるもの・・・

  • 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当て
  • 臨時に支払われる賃金(ボーナスなど)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当

>> 残業代の割増率・計算方法はこちら

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Step4 年俸制の場合は?

年棒制とは?

成果のみで賃金が決まる、完全年棒制だけでなく、年功・職能給との組み合わせている会社が多いです。通常は、年棒額を12で割った額を毎月受け取りますが、ボーナス月に多く振り分けられている場合もあります。もちろん、労働基準法の賃金規定の適用があります。また、ボーナスについては、この年棒とは別に支給される場合もあります。(会社によります)
算定基礎期間・・・1年間で、業績・能力が重視される・定期昇給なし・減額あり

就業規則との関係

年棒制導入には就業規則の変更が必要。賃金の決定基準を明記しなければなりません

時間外労働、割増賃金・残業代はもらえるの?

管理監督者でない限り、もらえます!

(↑名前が「課長」とか、「部長」というだけでなく、
実際に管理者であるかどうか?が判断基準になります。
>>名ばかり管理職について

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Step5 賞与(ボーナス)は?

ボーナスは、会社の裁量できまります。でも・・・

賃金として扱われる場合

就業規則・労働協約などで、支給条件・支給率・支給日が決められていれば、「法律上も、賃金として認められる」のです。それから、毎年もらっているものであれば、慣行が成立しているとみなされ、請求することができます。

会社の裁量

支給日前に退職してしまうと、ボーナス算定期間にはつとめていたとしても、支払われない場合があります。法による定めはありませんから、会社が決めます。ただ、解雇される場合にも、このようなことがまかりとおることは、許されないでしょう。日割りで請求してみましょう。

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