賃金(給与・給料)について
労働者にとって、一番大切なものですね。よく、理解しておきましょう
Step1 労働基準法でいう賃金とは?
賃金とは?
労働基準法(請求ダイジェスト)でも解説しましたが、労働に対する報酬です。
- 労働に対する報酬として会社から支払われるもの
- 基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称は何でもOK。但し、会社からの恩恵として受け取るものは賃金には入りません。
賃金は、労働者の労働に対する報酬です。ですから、欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
※その例外・・・年次有給休暇、休業手当(給料の60%)、育児・介護休暇(国から給付される)
労働者への賃金明示
労働契約締結時に書面で明示される。
国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはいけない
最低賃金とは?
最低賃金は各都道府県によって異なります(各都道府県労働局(ホームページでも)で確認できます)。労働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。
地域別最低賃金と、産業別最低賃金を比べて、高い額が、アナタの、最低賃金です。
※例外として(労働局長の許可が必要)
- 精神・身体障害のため、能力が低い場合
- 試用期間中
- 都道府県知事の認定を受けた訓練を受けている場合
- 所定労働時間が短い人。断続的に仕事をする人
最低賃金算出方法
- 基本給+諸手当=最低賃金の対象となる賃金
※ただし、皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる手当・賞与・時間外など割増賃金は算入しない。
- 最低賃金の対象となる賃金 = 1時間当たりの賃金
年間所定労働時間÷12
- 最低賃金の日額 = 最低賃金1時間当たりの賃金
1日の所定労働時間
1時間当たりの賃金 > 最低賃金1時間当たりの賃金 なら、OK!
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Step2 賃金の請求・支払
<<<賃金支払の5原則>>>
| 1.通貨で支払う |
現物支給や手形、小切手による支払は×
⇒現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため。
例外)
1.労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券、切符など)
2.労働者の指定する口座への口座振り込み(労働者の同意が必要)
3.高額となる退職金の銀行小切手、郵便為替などによる支払
※労働基準監督署の指導
給料振込先銀行を特定しないこと
支払日の午前10時までに振込むこと
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| 2.労働者に直接支払う |
労働者本人に支払う必要があります。
未成年者の親や代理人に支払うことは禁止されています。
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| 3.全額支払う |
給料天引きについて
1.法定控除
所得税など源泉徴収・社会保険料など
2.協定控除
福利厚生施設の利用料・親睦会費・組合費など、労使間協定があるときのみ
会社から労働者への貸付金の天引き
(条件)完済前でも退職可+無理のない返済計画+労働者からの依頼+労使協定あり
3.懲戒処分による賃金カット
懲戒行為1回につき、1日の平均賃金の半分まで。最高、月給の1割まで
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| 4.毎月最低1回支払う |
最低でも、毎月、1回以上支払わなくてはいけません。
そうじゃなきゃ、不安ですよね。
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| 5.一定日に支払う |
支払日に幅をもたせることはできません。
たとえば、25日から30日までの間に支払うよ。。。。というのは、ダメ。
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賃金の請求
| 未払い賃金 |
今すぐ請求できる
時効は2年間(退職金は5年間) |
| 休業手当 |
会社都合で休業。平均賃金の60%を請求できる
正規の給与支払日に支払う
(支払われないときは裁判上の請求によって、会社に30万円の罰金+同額の付加金の支払命令がおりる。)
一時帰休・自宅待機の社員に支払う |
| 非常時払いの請求 |
災害時、交通事故や急に入院などの場合、それまでに働いた分の給料を日割りで請求でき、会社は、すみやかに支払をしなければならない。レジャー・借金返済などの理由では支払われません |
| ボーナス |
会社次第 |
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Step3 平均賃金とは
解雇予告手当て・休業手当などの平均賃金算出方法
(通常の社員)
月給制の平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額
3ヶ月の総日数
賃金総額から除外されるもの・・・
- 賞与など、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 結婚手当など臨時に支払われる賃金
- 法令、労働協約に基づいていない現物支給
総日数から除外されるもの・・・
- 業務上起きたケガ、病気のために休業した期間
- 産休、育児・介護休暇
- 会社責任による休業期間 試用期間など。
(入社後3ヶ月に満たない場合)
平均賃金 = 入社後に支払われた賃金総額
入社後の期間の総日数
(時給・出来高制の場合)
平均賃金 = 賃金総額 × 60%
その期間に働いた日数
時給や出来高制で働いている場合、普通の計算式のまま算出してしまうと、ものすごく低い額になってしまう可能性があります。ですから、この方法でも、計算してみて、通常の計算式で出した平均賃金額と比較し、高い方の額を「平均賃金」とします。
割増賃金計算時の通常(平均)賃金算出方法
1時間あたりの通常賃金 = 1ヶ月の賃金
1ヶ月の所定労働時間
1ヶ月の賃金から除外されるもの・・・
- 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当て
- 臨時に支払われる賃金(ボーナスなど)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当
>> 残業代の割増率・計算方法はこちら
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Step4 年俸制の場合は?
年棒制とは?
成果のみで賃金が決まる、完全年棒制だけでなく、年功・職能給との組み合わせている会社が多いです。通常は、年棒額を12で割った額を毎月受け取りますが、ボーナス月に多く振り分けられている場合もあります。もちろん、労働基準法の賃金規定の適用があります。また、ボーナスについては、この年棒とは別に支給される場合もあります。(会社によります)
算定基礎期間・・・1年間で、業績・能力が重視される・定期昇給なし・減額あり
就業規則との関係
年棒制導入には就業規則の変更が必要。賃金の決定基準を明記しなければなりません。
時間外労働、割増賃金・残業代はもらえるの?
管理監督者でない限り、もらえます!
↑名前が「課長」とか、「部長」というだけでなく、
実際に管理者であるかどうか?が判断基準になります。
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Step5 賞与(ボーナス)は?
ボーナスは、会社の裁量できまります。でも・・・
賃金として扱われる場合
就業規則・労働協約などで、支給条件・支給率・支給日が決められていれば、「法律上も、賃金として認められる」のです。それから、毎年もらっているものであれば、慣行が成立しているとみなされ、請求することができます。
会社の裁量
支給日前に退職してしまうと、ボーナス算定期間にはつとめていたとしても、支払われない場合があります。法による定めはありませんから、会社が決めます。ただ、解雇される場合にも、このようなことがまかりとおることは、許されないでしょう。日割りで請求してみましょう。
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