賃金とは?
労働基準法(請求ダイジェスト賃金編)でも解説しましたが、労働に対する報酬です。
- 労働に対する報酬として会社から支払われるもの
- 基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称は何でもOK。
但し、会社からの恩恵として受け取るものは賃金には入りません。
賃金は、労働者の労働に対する報酬です。ですから、欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
※例外・・・
年次有給休暇、休業手当(給料の60%)、育児・介護休暇(国から給付される)
労働者への賃金明示
労働契約締結時に書面で明示されなければなりません。
国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはいけません
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