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パート・アルバイト労働条件の文書交付パート・アルバイトなど短時間労働者の労働条件は、書面で!「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、短時間労働者の労働条件は、書面で交付です!
Step1 労働基準法では明示はどうなってる?労働基準法では・・・ 労働条件を明示することが義務付けられていますが、特に、「契約期間」「勤務場所と仕事の内容」「始業・終業時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては文書明示が義務付けられています ⇒ 違反の場合は30万円以下の罰金 Step2 パートタイム労働法で、明示条件もっと厳しくさらに、パートタイム労働法で、労働条件の文書交付による明示が義務化されました! 労働基準法の明示義務+「昇給の有無」「退職金手当ての有無」「賞与の有無」の文書明示義務です。(労働者の希望があればFAX、メールでもOKですが、この場合、トラブル防止のために、文書受け取りについて労働者から返信してもらうことが望ましいです) ⇒文書明示義務違反の場合は過料(軽い行政罰)10万円以下 (安全衛生、職業訓練などの項目についての明示は、労働基準法と同じく、努力義務のままです) |
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