パートタイム労働者は、自分の待遇(労働条件)を決定するにあたって考慮された事について、事業主に説明を求めることができ、事業主はこれに応えることが義務付けられました。
説明義務が課せられる事項は
- 労働条件の文書交付等
- 就業規則の作成手続き
- 待遇の差別的取扱い禁止
- 賃金の決定方法
- 教育訓練
- 福利厚生施設
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
についてです。
職場の環境が整っていないと、事実上、説明を求めることができないこともあります。ですから、事業主は労働者が働きやすい職場環境づくりをして、さらに、そのことによって不利益扱いをすることのないようにしなければならないとされています(不利益取り扱いの禁止規定があります)
事業主は、
人事情報まで開示する必要はなく、
労働者が納得するまで説明をしなければならないというものではありませんが、労働者が説明に納得されない場合は、苦情処理や紛争解決手続きをすることになりますので、誠意ある対応が必要になります。
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