パート・アルバイトなど均衡のとれた待遇の確保
短時間労働者と正社員の均衡
業務内容や責任の度合いなど、均衡のとれた待遇を確保することが必要です。その均衡のとりかたの基準はどのようなものでしょうか?
Step1 パートタイム労働者への待遇説明義務
パートタイム労働者は、自分の待遇(労働条件)を決定するにあたって考慮された事について、事業主に説明を求めることができ、事業主はこれに応えることが義務付けられました。
説明義務が課せられる事項は
- 労働条件の文書交付等
- 就業規則の作成手続き
- 待遇の差別的取扱い禁止
- 賃金の決定方法
- 教育訓練
- 福利厚生施設
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
についてです。
職場の環境が整っていないと、事実上、説明を求めることができないこともあります。ですから、事業主は労働者が働きやすい職場環境づくりをして、さらに、そのことによって不利益扱いをすることのないようにしなければならないとされています(不利益取り扱いの禁止規定があります)
事業主は、 人事情報まで開示する必要はなく、 労働者が納得するまで説明をしなければならないというものではありませんが、労働者が説明に納得されない場合は、苦情処理や紛争解決手続きをすることになりますので、誠意ある対応が必要になります。
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Step2 すべてのパートタイム労働者について
均衡のとれた待遇の確保のために、すべてのパートタイム労働者について
- 働きに応じた賃金決定
- 教育訓練の実施
- 福利厚生の利用に関する配慮
が、必要だとされています。
基本給・賞与・役職手当などについて
- パート労働者の職務の内容・成果・意欲・能力・経験等を勘案して決定するように努める
- 特に「通常の労働者と職務の内容が同じ」で、「事業所で雇用される期間中一定の期間は、通常の労働者と同一の範囲での職務内容・配置の変更が見込まれる」パート労働者については、賃金決定方法を通常労働者と同一にするよう努める
例えば
⇒同じパートでも新人とベテランの経験の違いを時間給などで差をつける
⇒パートにも正社員と同じ賃金テーブルを適用することで、基本給の差を所定時間の差のみにする
などです。
教育訓練の実施について
最低限必要な教育訓練(職務の遂行に必要な能力を身につけさせるためのもの)
⇒同じ職務に従事するパート労働者に対する実施義務
キャリアアップのための教育訓練など実態に応じた実施が望ましいもの
⇒パート労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験等に応じた実施
福利厚生について
業務の遂行に直接関係のある施設の利用(給食施設、休憩室、更衣室など)について、通常の労働者に利用機会を与えている場合は、パート労働者にも機会を与える配慮義務があります
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Step3 職務内容(業務の内容と責任の程度)が
通常労働者と同じパートタイム労働者
均衡のとれた待遇の確保のために、職務内容、業務の内容と責任の程度が通常労働者と同じパートタイム労働者については、
- 人材活用の仕組みや運用が同じ期間の賃金は通常労働者と同じ決定方式で
- 職務遂行に必要な教育訓練も通常労働者と同じように
ということが配慮されなければなりません。
職務内容が同じかどうかは、以下の2点で判断します
- 業務の種類が同じかどうか?
- 以下の中核的業務が実質的に同じかどうか?
・労働者に与えられた職務に不可欠な業務
・業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務
・労働者の職務全体に占める時間・頻度において割合が大きい業務
業務の責任の程度が同じかどうかは、以下のことを総合的に比較し、著しく異ならないか?を判断します
- 与えられている権限の範囲
- 業務の成果について求められているや役割
- トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
- ノルマなどの成果への期待度
※人材活用の仕組みや運用など、とは、規程や慣行などの客観的事情で判断します
1.転勤の有無・その範囲(全国転勤か、エリア転勤か)について比較
2.1が同じ場合は「職務内容の変更」「配置の変更」の有無・範囲について比較
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Step4 長期にわたる働き方が
通常労働者と同じパートタイム労働者
均衡のとれた待遇の確保のために、長期にわたる働き方が通常労働者と同じパートタイム労働者については
- すべての待遇について差別的取り扱いの禁止(時給や賞与など)
されています。
ここに該当するパートタイム労働者とは
- 職務内容(業務内容と責任)が同じで、
- 人材活用の仕組みや運用が全雇用期間を通じて同じで、
- 契約期間が実質的に無期契約となっている
パートタイム労働者のことです。
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