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パート・アルバイトなど均衡のとれた待遇の確保

職務内容や働き方が同じパートタイム労働者の待遇と正社員の均衡

業務内容や責任の度合いなど、均衡のとれた待遇を確保することが必要です。その均衡のとりかたの基準はどのようなものでしょうか?

職務内容(業務の内容と責任の程度)が通常労働者と同じ

均衡のとれた待遇の確保のために、職務内容、業務の内容と責任の程度が通常労働者と同じパートタイム労働者については、

ということが配慮されなければなりません。

職務内容が同じかどうかは、以下の2点で判断します

  1. 業務の種類が同じかどうか?
  2. 以下の中核的業務が実質的に同じかどうか?
    ・労働者に与えられた職務に不可欠な業務
    ・業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務
    ・労働者の職務全体に占める時間・頻度において割合が大きい業務

業務の責任の程度が同じかどうかは、以下のことを総合的に比較し、著しく異ならないか?を判断します

  1. 与えられている権限の範囲
  2. 業務の成果について求められているや役割
  3. トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
  4. ノルマなどの成果への期待度

※人材活用の仕組みや運用など、とは、規程や慣行などの客観的事情で判断します

  1. 転勤の有無・その範囲(全国転勤か、エリア転勤か)について比較
  2. 1が同じ場合は「職務内容の変更」「配置の変更」の有無・範囲について比較

長期にわたる働き方が通常労働者と同じパートタイム労働者

均衡のとれた待遇の確保のために、長期にわたる働き方が通常労働者と同じパートタイム労働者については

とされています。

ここに該当するパートタイム労働者とは

  1. 職務内容(業務内容と責任)が同じ
  2. 人材活用の仕組みや運用が全雇用期間を通じて同じ
  3. 契約期間が実質的に無期契約となっている

以上3点を満たすパートタイム労働者のことです。

 

正社員登用のための措置とは

事業主は、パートタイム労働者を、正社員雇用するなどの通常労働者へ転換を推進するための措置を講じなければならなくなりました。たとえば・・・・

などです。

苦情処理・紛争解決援助

などが、パート労働者に対しても規定されました。

短時間労働者・通常の労働者

労働条件・待遇の是正

職務・働き方が社員と同じ場合

パートタイム指針