労働どっとネット~労働に関するご相談

労働どっとネット > パートタイム労働法概要 > 改正パートタイム労働指針

改正パートタイム労働指針

厚生労働省からパートタイム労働法を補完する指針が出されています

労働関係法令の遵守

労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労災保険法など、労働関係法令の遵守をきちんとしなければなりません

労働条件の不利益変更

労働者の労働条件は、合理的な理由なく、一方的に労働者に不利益に変更することはできません

フルタイムで働く「パート」

フルタイムで働く人はこの法律の適用外ですが、雇用管理にあたってはこの法律の趣旨が考慮されるべきである、ということを留意しなければなりません

労働時間

パートタイム労働者は、一定の就業時間帯を前提に勤務しているため、フルタイム労働者より時間制限が厳しく、残業も難しいのが現状です。このような労働者の事情をふまえて、労働時間・労働日の設定を行い、できるだけ、残業や所定労働日以外の勤務をさせないように努めることが必要です

退職手当や通勤手当

パートタイム労働法では賃金のうち、基本給・賞与・役職手当・精勤手当などについて決定方法が規定されています。

職務に密接関連しない賃金(退職手当・通勤手当・家族手当など)についても、同様にパートタイム労働者の就業実態や通常労働者との均衡などを考慮して定めるようにつとめることが必要です

福利厚生

パートタイム労働法では、給食施設、休憩室、更衣室の福利厚生施設については、利用機会を与えるなど配慮義務がありますが、これら以外の医療、教養、文化、体育、レクリエーションなどの福利厚生施設についても、通常労働者との均衡を考慮して取り扱うようにすべきです。(個々人によって取扱いを変えるのもOKです)

パートタイム労働者との話し合い

労働者の待遇に関しては法律上説明義務のあるもの以外についても、なるべく話し合いをするよう心がけることが必要です。また、雇用管理の改善などの措置をするときは、パートタイム労働者の意見を聴く機会を設けるなど工夫するように努めてください

さまざまな苦情についても、事業所内でなるべく自主的に解決を図るように努めてください

不利益な取扱い

就業規則作成手続きにある代表者になったことや、待遇説明の要求をしたことなどで、そのパートタイム労働者に解雇や配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、契約更新の拒否など、不利益な取扱いをしてはいけません

短時間雇用管理者

常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者選任するよう努めることになっています。選任したときは、その氏名をパート労働者に周知するようにしてください

短時間労働者・通常の労働者

労働条件・待遇の是正

職務・働き方が社員と同じ場合

パートタイム指針