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労働契約について労働条件があいまいな会社が多いです。また、労働条件が突然変更されてしまった場合は?
Step1 労働契約・労働条件労働契約は、事業主と個人との間に交わされる契約の中で、唯一「消費者契約法」の適用がない契約です。そのため、労働基準法で労働者を手厚く保護しています。 労働契約が成立するとき 求人募集に始まって、労働者が応募し、面接や審査を経て採用が決まります。労働契約は口頭でも成立する諾成契約(「申込」と「承諾」の意思表示で成立する契約のこと)ですから、採用内定の通知(書面・口頭・電話でOK)が労働者に届いたときに、労働契約が成立します。労働契約書の作成は義務ではありません。
労働条件の明示 労働条件は、労働基準法に違反しない範囲で有効です。ですから、「ウチの会社は残業代は出ないから」「割増賃金は1割増しだよ」というものは認められず、その部分に関して無効になります。最低賃金も、各都道府県によって異なりますので余りにも低い時給だな、と感じたら、調べてみましょう。労働契約を結んだ場合、労働契約書の作成は義務付けられてはいませんが、労働条件は書面で明示(就業規則の中で明示してもOK)しなければなりません。
実際に働き出したら、、労働条件と違っていた! 求人広告に載っていた条件や、採用の時に言われていた条件と、実際の条件が異なっていた場合は、会社に対して、条件どおりにしてくれ!と、要求することができますし、また、会社が要求を受け入れてくれない場合はスグに、労働契約を解除できます。その場合、損害賠償請求をすることも可能ですし、もし、就職のために引越しをしてしまっていた場合、契約解除から14日以内でしたら、その旅費を会社に請求することができます。以前は、賃金見込み額を高めに設定し求人広告をすることもありましたが、現在は、見込み額の記載はできません。 >> 労働基準法逐条解説第13条〜15条参照 Step2 内定の取り消しは自由?「内定=労働契約の成立」です。ですから、「内定の取消=労働契約の解除」ということになりますね。会社からの内定取消は、合理的で正当な理由がなければ、いけません。でも、実際に労働しているわけではないので、通常の解雇理由より、ゆるやかな理由でも、認められています。内定は、解除権留保付労働契約であるといえます。また、内定取消をされた場合に、解雇予告手当ての請求はできません。 (昭和54年7月20日最高裁判例) 「採用内定の取り消し事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるものに限られる」
会社からの内定取消 合理的・正当な理由
など。です 労働者から内定辞退 自由!但し、2週間の予告期間が必要です。(これは、通常の期間定めのない労働契約の解除と同じですね!) Step3 試用期間中の労働者の身分は?会社に入社すると、最初の2,3ヶ月間は試用期間だよ。と言われる場合があります。賃金など、労働条件・権利義務に関しては、正社員と同じです。 試用期間 (就業規則で定める)
試用期間を延長するときの必須条件 会社が休業していたり、本人が長期休暇・欠勤が多い場合で・・・・
本採用を拒否していい場合
Step4 損害賠償と身元保証労働基準法では、違約金や損害賠償額の予定をしてはいけないことになっています。(Ex.デリヘルや風俗関係のお店などで、よくあることですが、遅刻したら、罰金3万円、欠勤したら、罰金5万円。5年は働いてもらう・もし、途中でやめたら罰金50万円などなど。)このようなことは、禁じられており、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。 労働者が会社から損害賠償を請求される場合
など。です ※賃金から天引きすることはいけません。賃金を全額支払った上で、請求しなければなりません。 身元保証人の責任 身元保証契約を交わすと、労働者が会社に損害を与えてしまった場合で、労働者が支払えなかったり、逃げてしまった場合に、代わって賠償責任を負います。
⇒この通知を受けたときに、「もう、身元保証はイヤだな・・・」と思ったら、身元保証を解約することができます。内容証明で通知します。 Step5 労働契約期間と、その終了について労働契約期間は何年? 期間を定めて雇用するとき、あまりにも長い期間の契約はできません。通常は長くて1年です。特別に3年契約が認められるものは、以下のとおりです。
期間定めのない契約 普通の正社員は期間定めのない契約です。そのため、解雇・自主退社・定年退職などが、労働契約が終了するときになります。
期間定めのある契約 契約社員やパート、アルバイトなど、期間を定めて雇用するケースが多く見受けられます。
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