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労働基準法条文解説 第3章 賃金

第3章 賃金

(賃金の支払)

第24条 1項
賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令もしくは労働協約に別の定めがある場合や、厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で決めてあるものについては、通貨以外のもので支払うことができます。

賃金の一部を控除して支払うことができる場合

  • 法令に別段の定めがあるとき
  • その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合の、また、無いときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき
2項
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を決めて支払われなければいけません。

ただし、臨時の賃金、賞与、その他これに準ずるもので、厚生労働省令で定める賃金(89条で臨時の賃金と言う)は、例外です。

(非常時払い)

第25条
使用者は労働者が出産、疾病、災害その他、厚生労働省令で定める、非常に場合の費用としての請求は、支払日以前であっても既往の労働の賃金を払わなければ、ダメです。

(休業手当)

第26条
使用者の責めに帰すべき事由による、休業の場合は、使用者は休業期間中、労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければだめですよ。

(出来高払制の保証給)

第27条
出来高払制、その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保証をしなければなりません。

(最低賃金)

第28条
賃金の最低基準については、最低賃金法の定めるところによります。

第29条から第31条まで削除

第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則

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