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労働基準法わかりやすく逐条解説 第5章〜第9章

何条に違反しているの?権利を主張していいの?

法律を読むのは大変ですよね。でも、やっぱり、知っておきたいですよね? 難しい法律の言葉ではなく、わかりやすく1条1条、労働基準法を口語訳してあります。 このページでは第5章から第9章までを解説しています。

第5章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第42条
労働者の安全と衛生については、労働安全衛生法が定めます。

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第6章 年少者

(最低年齢)

第56条 1項
使用者は、児童が、満15歳に達した日以後の、最初の3月31日が終了するまで、働かせてはいけません。中学を卒業するまではダメってことです。
2項
前項の規定にかかわらず、別表第1、第1号から5号までに掲げる事業以外の、事業に係る職業で、児童の健康、および福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。 映画の製作、または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様です。

別表第1、第1〜5号とは?

  • 1号 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又労働契約の期間は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  • 2号 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  • 3号 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  • 4号 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  • 5号 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

(年少者の証明書)

第57条 1項
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。
2項
使用者は56条2項の規定によって、使用する児童について修学に差し支えないことを証明する、学校長の証明書および親権者、または、後見人の同意書を事業場に備え付けなければダメです。

(未成年者の労働契約)

第58条 1項
親権者または、後見人は未成年者に代わって労働契約を締結してはダメですよ。
2項
親権者若しくは後見人または行政官庁は、労働契約が、未成年者に不利であると認める場合について、将来に向かって、これを解除することができます。
第59条
未成年者は独立して」賃金を請求することができます。
親権者または、後見人は未成年者の賃金を代わって受けとる事はできません

(労働時間及び休日)

第60条 1項
第32条の2から第32条の5までと、第36条、第40条の労働時間を延長できるというような規定は満18歳に満たない者については、これを適用しません
2項
第56条2項の規定によって使用する児童についての、第32条の規定の適用については32条1項中「1週間に40時間」とあるのは「修学時間を通算して、1週間について40時間」と読み替えます。また、32条2項中、「1日について8時間」とあるのは、「修学時間を通算して1日について7時間と、読み替えます。」
3項
使用者は第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で、満18歳に満たない者については満18歳に、達するまでの間(満15歳に達した日以降の最初の3月31日までの間)を次に定めるところによって、労働させることができます。

1.1週間の労働時間が第32条の1項の労働時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間に、延長すること。

2.1週間について48時間以下の範囲内で、厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を越えない範囲内において、第32条の2または32条の4および、32条の4の2の例により、労働させること。

第61条 1項
使用者は満18歳に満たないものを、午後10時から、午前5時までの間、使用してはダメです。ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性についてはこの限りではありません。
2項
厚生労働大臣は必要であると認める場合は、前項の時刻を地域または期間を限って、午後11時から午前6時までと、することができる。
3項
交代制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず、午後10時30分まで労働させ、または、前項の規定にかかわらず、午前5時30分から、労働させることができます。
4項
前3項の規定は、第33条1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合または別表第1、第6号第7号、若しくは、第13号に掲げる事業、若しくは電話交換の業務については、提供しません。
5項
第1,2項の時刻は、第56項第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び、午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び、午前6時とする。

(危険有害業務の就業制限)

第62条 1項
使用者は満18歳に満たない者に、運転中の機械、若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械、若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープのとり付け、若しくは取りはずしをさせ、動力による、クレーンの運転をさせ、その他、厚生労働省令定める危険な業務に就かせ、または、厚生労働省令で定める、重量物を取り扱う仕事に就かせてはダメですよ。
2項
使用者は満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物、その他有害な原料、材料、または、爆発性、発火性、若しくは、引火性の原料、若しくは、材料を取り扱う業務、著しく、塵埃、若しくは粉末を飛散し、若しくは、有害ガス、若しくは有害放射線を発散する場所、または高温、高圧の場所における業務その他、安全、衛生、または福祉に有害な場所における業務に就かせてはダメです。
3項
前項に規定する、業務の範囲は厚生労働省令で定めます。

(坑内労働の禁止)

第63条
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはなりません。

(帰郷旅費)

第64条
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に、帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。ただし、18歳未満に満たない者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでは、ありません。

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第6章の2 女性

(坑内労働の禁止)

第64条 2項
使用者は、満18歳以上の女性を坑内で労働させてはなりません。ただし、臨時の必要の為坑内で行われる業務で、厚生労働省令で定めるものに、従事する者(次条1項に規定する妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りではありません。

(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)

第64条 3項1
使用者は、妊娠中の女性及び、産後1年を経過しない女性を(妊産婦という)を重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務、その他、妊産婦の妊娠、出産、哺育に、有害な業務に就かせてはダメですよ。
3項2
前項の規定は、同項に規定する業務のうち、女性の、妊娠、出産係る機能に有害である業務について、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができます。
3項3
前2項に規定する業務の範囲および、これらの規定により、これらの業務に、就かせてはならない者の範囲は厚生労働省令で定めます。

(産前・産後)

第65条 1項
使用者は、6週間以内に(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産する予定の女性が、休業を請求した場合は、その者を就業させてはダメです。
2項
使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させてはダメです。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が、支障がないと認めたときは、業務に就かせてもかまいません。
3項
使用者は、妊娠中の女性が、請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければダメです。
第66条 1項
使用者は、妊産婦が請求した場合は、規定にかかわらず、1週間について40時間、1日については8時間の労働時間を超えて、労働させてはダメです。
2項
使用者は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働させてはダメです。また、休日に労働させてもダメです。
3項
使用者は、妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはダメです。
第67条 1項
生後1年に満たない生児を育てる女性は第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することが出来ます。
2項
使用者は前項の、育児期間中は、その女性を使用してはダメです。

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が、休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはダメですよ。

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第7章 技能者の養成

(徒弟の弊害排除)

第69条 1項
使用者は、徒弟、見習、養成工その他、名称にかかわらず、技能の習得を目的とする者であることを理由にして酷使してはダメです。
2項
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他、技能の習得に関係のない作業に従事させてはだめです。

(職業訓練に関する特例)

第70条
職業能力開発促進法の認定を受けて行う、職業訓練を受ける労働者については、その必要の限度で第14条1項の契約期間、第62条および64条の3の年少者および、妊産婦等の危険有害業務の就業制限、ならびに、第63条、第64条の2の年少者および、女性の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関してはこの限りではありません。
第71条
前条の規定に基づいて発する、厚生労働省令は、その厚生労働省令によって、労働者を使用することについて、行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については適用しません。
第72条
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける、未成年者の第39条の規定の適用については、39条1項の「10労働日」を「12労働日」に、39条第2項の表の6年以上の項中、「10労働日」とあるのは「8労働日」とします。
第73条
第71条の規定による、許可を受けた使用者が、70条の規定に基づいた厚生労働省令に違反した場合には、行政官庁はその許可を取り消すことができます。

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第8章 災害補償

(療養補償)

第75条 1項
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合は、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または、必要な療養の費用を負担しなければダメですよ。
2項
前項に規定する、業務上の疾病および、療養の範囲は、厚生労働省令で、定めます。

(休業補償)

第76条 1項
労働者が、前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金をもらえない場合は使用者は、労働者の療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければダメです。
2項
使用者は、前条の規定により休業補償を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対してすお低労働時間労働した場合に、支払われる通常の賃金の、1〜3月まで、4月〜6月まで、7〜9月まで、10〜12月までの、各区分による期間(4半期という)ごとの、1箇月1人あたりの平均額(常時100人未満の労働者を使用する事業場に関しては、厚生労働省において作成する毎月勤労統計におけるその事業場の属する産業に係る毎月決まって支給する給与の4半期の労働者1人あたりの1箇月平均額。以下平均給与額と言う)が、その労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった日の含まれる4半期における平均給与額の100分の120を超え、または100分の80を下回る場合は、使用者はその上昇しまたは低下した比率に応じて、その上昇しまたは低下するに至った4半期の次の4半期において、前項の規定により、その労働者に対して行っている休業補償の額を改訂し、その改訂をした4半期に属する最初の月から、改訂額により休業補償を行わなければなりません。改訂後の休業補償の額についてもこれに準じます。
3項
前項の規定により難い場合における、改訂の方法、その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定めます。

(障害補償)

第77条
労働者が、業務上負傷し、または、疾病にかかり、治った場合で、その身体に障害が残ったときは、使用者はその障害の程度によって平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償をしなければだめです。

(休業補償および障害補償の例外)

第78条
労働者が重大な過失によって、業務上負傷し、または、疾病にかかり、かつ使用者がその過失について、行政官庁の認定を受けた場合は休業補償および障害補償を行わなくて良いです。

(遺族補償)

第79条
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は、遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を支払わなければダメです。

(葬祭料)

第80条
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は葬祭を行うものに対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければダメです。

(打切り補償)

第81条
第75条の療養補償の規定で、補償を受ける労働者が、療養開始してから、3年たっても、負傷や、疾病が治らない場合は、使用者は、平均賃金の1200日分の打切り補償を払って、その後はこの法律による補償を行わなくても良いです。

(分割補償)

第82条
使用者は、支払能力のあることを証明して、補償を受ける人の同意を得られれば、第77条の障害補償、第79条の遺族補償の規定の代わりに、平均賃金に別表第3で定められた日数をかけた金額を6年にわたって、毎年補償することができます。

(補償を受ける権利)

第83条 1項
補償を受ける権利は、労働者が退職したことで、無くなることはありません
2項
補償を受ける権利は、譲渡したり、差し押さえることはできません。
第84条 1項
労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法または、厚生労働省令で指定する法令に基づいて、労働基準法の災害補償の給付がされるべき場合は、使用者は補償の責任を負わなくて良いです。
2項
使用者は労働基準法により、補償をした場合は、同じ事由については、補償の価格の限度について、民法による損害賠償をしなくて良い。

(審査および仲裁)

第85条 1項
業務上の負傷、疾病、死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定などの補償の実施に関して異議のあるものは、行政官庁に対して審査または事件の仲裁を申し立てることができます。
2項
行政官庁は必要があると、認めたときは職権で審査または事件の仲裁をすることができます。
3項
第1項によって審査、仲裁の申し立てがあった事件、または、行政官庁が職権で、審査若しくは仲裁をはじめた事件について、民事訴訟が提起されたときは行政官庁は、審査、仲裁をしません。
4項
行政官庁は、審査または仲裁のために必要と判断した時は、医師に診察または検案させることができます。
5項
第1項による審査、仲裁の申し立ておよび、第2項の審査、仲裁の開始は、時効の中断については裁判上の請求とみなします。
第86条 1項
第85条による審査、仲裁の結果に、不服のある人は、労働災害補償保険審査官の審査、仲裁を申し立てることができます。
2項
第1項により労働災害補償保険審査官が審査、仲裁をはじめた事件について、民事訴訟が提起されたときは労働災害補償保険審査官は、審査、仲裁をしません。

(請負業務に関する例外)

第87条 1項
厚生労働省令で定める事業が数次の請負で行われるときは、災害補償については、元請負人を使用者とみなします。
2項
第1項の場合、元請負人が書面による契約で、下請負人に補償を引き受けさせている場合は、その下請負人も使用者とします。ただし、1つの事業について、2つ以上の下請負人に重複して、補償を引き受けさせてはダメです。
3項
第2項の場合、元請負人が補償の請求を受けたときに、まず、補償を引き受けた、下請負人に対して請求してください、と言えます。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受けたり、行方不明の時は下請負人に請求させることができません。

(補償に関する細目)

第88条
第8章災害補償に定めるものの他に、補償についての細目は厚生労働省令で定めます。

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第9章 就業規則

(作成および届出の義務)

第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければダメです。変更したときも届出が必要です。

届け出ることとは?

  • 1.始業および、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、また労働者を2組以上に分けて交代で就業させている場合は、就業時転換に関する事項。
  • 2.賃金(臨時の賃金は除く)の決定、計算および支払の方法、賃金(臨時の賃金は除く)の締切りと支払の時期、昇給に関する事項。
  • 3.退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
  • 3の2.退職手当を定める場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項。
  • 4.臨時の賃金など(退職手当を除く)および、最低賃金額の定めをする場合はその事項について。
  • 5.労働者に、食費、作業用品その他の負担をさせる場合は、その事項。
  • 6.安全および衛生に関して定める場合は、その事項。
  • 7.職業訓練に関して定める場合はその事項。
  • 8.災害補償および業務外の傷病扶助に関して定める場合は、その事項
  • 9.表彰および制裁の定めをする場合は、その種類、および、程度に関する事項。
  • 10. 1〜9に掲げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、それらに関する事項。

(作成の手続き)

第90条 1項
使用者は就業規則の作成または変更について、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければダメです。
2項
使用者は第1項の規定により就業規則の作成、変更の、届出をするときは1項の意見を記した書面を添えなければなりません。

(制裁規定の制限)

第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定めるときは、その減給は、1回の額が平均賃金の1日の半額を超えてはダメです。また、減給の総額が1賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはダメです。

(法令および労働協約との関係)

第92条 1項
就業規則は、法令または、その事業場に適用される労働協約に反してはなりません。
2項
行政官庁は、法令または、労働協約に触れる就業規則の変更を、命じることができます

(効力)

第92条
就業規則で定める基準より低い労働契約は、低い部分については、無効になります。低い部分は就業規則で定める基準によります。

(労働契約との関係)

第93条
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第十二条の定めるところによる。

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