労働どっとネット > 労働基準法 わかりやすく逐条解説 第5章〜第7章
労働基準法 条文解説 第5章〜第7章
第5章 安全及び衛生
第6章 年少者
(最低年齢)
- 第56条 1項
- 使用者は、児童が、満15歳に達した日以後の、最初の3月31日が終了するまで、働かせてはいけません。中学を卒業するまではダメってことです。
- 2項
- 前項の規定にかかわらず、別表第1、第1号から5号までに掲げる事業以外の、事業に係る職業で、児童の健康、および福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。 映画の製作、または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様です。
別表第1、第1〜5号とは?
- 1号 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又労働契約の期間は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
- 2号 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
- 3号 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 4号 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
- 5号 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
(年少者の証明書)
- 第57条 1項
- 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。
- 2項
- 使用者は56条2項の規定によって、使用する児童について修学に差し支えないことを証明する、学校長の証明書および親権者、または、後見人の同意書を事業場に備え付けなければダメです。
(未成年者の労働契約)
- 第58条 1項
- 親権者または、後見人は未成年者に代わって労働契約を締結してはダメですよ。
- 2項
- 親権者若しくは後見人または行政官庁は、労働契約が、未成年者に不利であると認める場合について、将来に向かって、これを解除することができます。
- 第59条
- 未成年者は独立して」賃金を請求することができます。
親権者または、後見人は未成年者の賃金を代わって受けとる事はできません
(労働時間及び休日)
- 第60条 1項
- 第32条の2から第32条の5までと、第36条、第40条の労働時間を延長できるというような規定は満18歳に満たない者については、これを適用しません。
- 2項
- 第56条2項の規定によって使用する児童についての、第32条の規定の適用については32条1項中「1週間に40時間」とあるのは「修学時間を通算して、1週間について40時間」と読み替えます。また、32条2項中、「1日について8時間」とあるのは、「修学時間を通算して1日について7時間と、読み替えます。」
- 3項
- 使用者は第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で、満18歳に満たない者については満18歳に、達するまでの間(満15歳に達した日以降の最初の3月31日までの間)を次に定めるところによって、労働させることができます。
1.1週間の労働時間が第32条の1項の労働時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間に、延長すること。
-
2.1週間について48時間以下の範囲内で、厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を越えない範囲内において、第32条の2または32条の4および、32条の4の2の例により、労働させること。
- 第61条 1項
- 使用者は満18歳に満たないものを、午後10時から、午前5時までの間、使用してはダメです。ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性についてはこの限りではありません。
- 2項
- 厚生労働大臣は必要であると認める場合は、前項の時刻を地域または期間を限って、午後11時から午前6時までと、することができる。
- 3項
- 交代制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず、午後10時30分まで労働させ、または、前項の規定にかかわらず、午前5時30分から、労働させることができます。
- 4項
- 前3項の規定は、第33条1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合または別表第1、第6号第7号、若しくは、第13号に掲げる事業、若しくは電話交換の業務については、提供しません。
- 5項
- 第1,2項の時刻は、第56項第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び、午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び、午前6時とする。
(危険有害業務の就業制限)
- 第62条 1項
- 使用者は満18歳に満たない者に、運転中の機械、若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械、若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープのとり付け、若しくは取りはずしをさせ、動力による、クレーンの運転をさせ、その他、厚生労働省令定める危険な業務に就かせ、または、厚生労働省令で定める、重量物を取り扱う仕事に就かせてはダメですよ。
- 2項
- 使用者は満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物、その他有害な原料、材料、または、爆発性、発火性、若しくは、引火性の原料、若しくは、材料を取り扱う業務、著しく、塵埃、若しくは粉末を飛散し、若しくは、有害ガス、若しくは有害放射線を発散する場所、または高温、高圧の場所における業務その他、安全、衛生、または福祉に有害な場所における業務に就かせてはダメです。
- 3項
- 前項に規定する、業務の範囲は厚生労働省令で定めます。
(坑内労働の禁止)
- 第63条
- 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはなりません。
(帰郷旅費)
- 第64条
- 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に、帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。ただし、18歳未満に満たない者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでは、ありません。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
第6章の2 女性
(坑内労働の禁止)
- 第64条 2項
- 使用者は、満18歳以上の女性を坑内で労働させてはなりません。ただし、臨時の必要の為坑内で行われる業務で、厚生労働省令で定めるものに、従事する者(次条1項に規定する妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りではありません。
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
- 第64条 3項1
- 使用者は、妊娠中の女性及び、産後1年を経過しない女性を(妊産婦という)を重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務、その他、妊産婦の妊娠、出産、哺育に、有害な業務に就かせてはダメですよ。
- 3項2
- 前項の規定は、同項に規定する業務のうち、女性の、妊娠、出産係る機能に有害である業務について、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができます。
- 3項3
- 前2項に規定する業務の範囲および、これらの規定により、これらの業務に、就かせてはならない者の範囲は厚生労働省令で定めます。
(産前・産後)
- 第65条 1項
- 使用者は、6週間以内に(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産する予定の女性が、休業を請求した場合は、その者を就業させてはダメです。
- 2項
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させてはダメです。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が、支障がないと認めたときは、業務に就かせてもかまいません。
- 3項
- 使用者は、妊娠中の女性が、請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければダメです。
- 第66条 1項
- 使用者は、妊産婦が請求した場合は、規定にかかわらず、1週間について40時間、1日については8時間の労働時間を超えて、労働させてはダメです。
- 2項
- 使用者は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働させてはダメです。また、休日に労働させてもダメです。
- 3項
- 使用者は、妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはダメです。
- 第67条 1項
- 生後1年に満たない生児を育てる女性は第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することが出来ます。
- 2項
- 使用者は前項の、育児期間中は、その女性を使用してはダメです。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
- 第68条
- 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が、休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはダメですよ。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
第7章 技能者の養成
(徒弟の弊害排除)
- 第69条 1項
- 使用者は、徒弟、見習、養成工その他、名称にかかわらず、技能の習得を目的とする者であることを理由にして酷使してはダメです。
- 2項
- 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他、技能の習得に関係のない作業に従事させてはだめです。
(職業訓練に関する特例)
- 第70条
- 職業能力開発促進法の認定を受けて行う、職業訓練を受ける労働者については、その必要の限度で第14条1項の契約期間、第62条および64条の3の年少者および、妊産婦等の危険有害業務の就業制限、ならびに、第63条、第64条の2の年少者および、女性の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関してはこの限りではありません。
- 第71条
- 前条の規定に基づいて発する、厚生労働省令は、その厚生労働省令によって、労働者を使用することについて、行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については適用しません。
- 第72条
- 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける、未成年者の第39条の規定の適用については、39条1項の「10労働日」を「12労働日」に、39条第2項の表の6年以上の項中、「10労働日」とあるのは「8労働日」とします。
- 第73条
- 第71条の規定による、許可を受けた使用者が、70条の規定に基づいた厚生労働省令に違反した場合には、行政官庁はその許可を取り消すことができます。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
|
|