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労働基準法条文解説 第13章
第13章 罰則
- 第117条
- 第5条の、規定(強制労働の禁止)に違反したものは、これを、1年以上10年以下の懲役または、20万円以上300万円以下の罰金です。
- 第118条 1項
- 第6条(中間搾取)、第56条(年少者の労働)、第63条(年少者の坑内労働)または第64条の2(女性の坑内労働)の規定に違反したものは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金とします。
- 2項
- 第70条(職業訓練)の規定に基づいた、厚生労働省令(第63条、または、第64条の2の規定に係る部分に限る)に、違反したものについても、第1項と同じです。
- 第119条
- 次に該当するものは、これを6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
罰金
- 1.第3条(均等待遇)、第4条(男女同一賃金)、第7条(公民権行使の保証)、第16条(賠償予定の禁止)、第17条(前借金の相殺)、第18条第1項(強制貯金)、第19条(解雇制限)、第20条(解雇の予告)、第22条第4項(退職時の証明書に暗号を書くこと)、第32条(労働時間)、第34条(休憩)、第35条(休日)、第36条第1項ただし書き(坑内労働の時間外)、第37条(割増賃金)、第39条(有給休暇)、第61条(年少者の深夜労働)、第62条(年少者の危険有害業務)、第64条の3から第67条まで(女性の就業制限)、第72条(技能者の養成)、第75条から第77条まで(療養・休業・障害補償)、第79条(遺族補償)、第80条(葬祭費)、第94条第2項(寄宿舎自治への干渉)、第96条(寄宿舎の安全衛生)または第104条第2項(申告による不利益待遇)の規定に違反した者。
- 2.第33条第2項(災害時の時間外労働)、第96条の2第2項(寄宿舎工事の着手差し止め計画変更)または第96条の3第1項(寄宿舎の使用停止変更)の規定による、命令に違反した者。
- 3.第40条(時間外労働・休憩の特例)の規定に基づいた厚生労働省令に違反した者。
- 4.第70条(職業訓練)の規定に基づいた厚生労働省令(第62条または第64条の3の規定(年少者)に係る部分に限る)に違反した者
- 第120条
- 次に該当するものは、30万円以下の罰金です。
罰金
- 1.第14条(契約期間)、第15条第1項(労働条件の明示)若しくは第3項(引越し代)、第18条第7項(貯蓄預金の返還)、第22条第1項から第3項まで(退職時の証明書)、第23条(金品返還・賃金支払・非常時払い・休業手当)から第27条(出来高払い)まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項および、第32条の5第3項において準用する場合を含む)(労働協定の労基署への提出)、第57条(年少者の証明・未成年の労働契約)から第59条まで、第64条(年少者の帰郷旅費)、第68条(女性生理日の就業)、第89条(就業規則)、第90条第1項(就業規則の作成手続)、第91条(制裁規定の制限)、第95条第1項若しくは第2項(寄宿生活の秩序)、第96条の2第1項(寄宿舎の設備と安全)、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む)(労基署の義務)、または、第106条(法令・労働者名簿の周知義務・賃金台帳)から第109条(台帳記録の保全)までの規定に違反した者。
- 2.第70条(職業訓練)の規定に基づいた厚生労働省令(第14条に係る部分に限る)に違反した者。
- 3.第92条第2項(労働協約に反する就業規則の変更命令)または第96条の3第2項(寄宿舎の決まり事)の規定による、命令に違反した者。
- 4.第101条(第100条第3項において準用する場合を含む)の規定による労働基準監督官または、女性主管局長若しくはその指定する、所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避して、その尋問に対して、答えなかったり、嘘を言ったり、帳簿書類を提出せず、または嘘の記載をした帳簿書類を提出したもの。
- 5.第104条の2の規定による報告をしなかったり、嘘の報告をしたり、または出頭しなかった者。
- 第121条 1項
- 労働基準法の違反行為をした者が、その事業の労働者に関する事項について、事業主の行為した代理人、使用人、その他の従業員である場合は事業主に対しても各本条の罰金刑を科します。ただし、事業主(事業主が法人である場合には、その代表者、事業主が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者または、成年被後見人である場合はその法定代理人(法定代理人が法人のときは、その代表者)を、事業主とします。以下この条において同じ)が、違反の防止に必要な措置をした場合は、罰金刑を科さない場合もあります。
- 2項
- 事業主が違反の計画を知って、その防止に必要な措置をしなかった場合、違反行為を知っているのに、その是正に必要な措置をしなかった場合は事業主も行為者として罰します。
- 第138条
- 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円 (小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千 万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下で ある事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主 たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を 主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう 。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規 定は、適用しない
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