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変形労働時間

変形労働時間制とは、一定期間によって働き方を変更できる制度です

業務によっては、暇なときもあったり、忙しいときもあります。それを調整することができます。労働者の総労働時間が労働契約の時間を超えた分については、時間外労働として、割増賃金(残業代支払い)の対象になります。

 

1年単位の変形労働時間

1年単位

季節によって繁閑の著しい業種で実施されます。
以下のことについて労使協定を結び、労働基準監督署に届出が必要です

<<制限>>
1日の労働時間・・・10時間まで
1週間の労働時間・・52時間まで
連続労働日数・・・・6日まで
1週間の労働時間が48時間を超える週は連続3回まで、3ヶ月につき、3回まで

1ヶ月単位の変形労働時間

1ヶ月単位

月末や締めの時期など、忙しい時期がある場合に、総法定労働時間を超えない範囲で利用します
総法定労働時間= 40時間×変形期間の暦日数
                          7日

以下のことについて就業規則に記載することが原則です。

1週間単位の変形労働時間

1週間単位

実施する週の前日までに各労働者に通知することが原則です。
(労使協定を結び、事前に労基署へ届出が必要です)

<<制限>>
1日の労働時間・・・10時間まで
実施できる業種・・・労働者数30人未満 かつ 小売業・旅館・料理店・飲食店

フレックス制

労使協定を結ぶことが必要です
コアタイム:必ず働かなくてはいけない時間帯
フレキシブルタイム:労働者の自由。1ヶ月を上限に清算

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労働時間・休憩時間とは

拘束時間

作業準備・後始末時間(始業前の清掃・お茶など)

-通勤時間の判断基準-
一般通勤時間

出張・集合場所経由

現場へ直行直帰

-特殊な労働時間制度-
変形労働時間

みなし・裁量労働時間

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