変形労働時間
変形労働時間制とは、一定期間によって働き方を変更できる制度です
業務によっては、暇なときもあったり、忙しいときもあります。それを調整することができます。労働者の総労働時間が労働契約の時間を超えた分については、時間外労働として、割増賃金(残業代支払い)の対象になります。
1年単位の変形労働時間
1年単位
季節によって繁閑の著しい業種で実施されます。
以下のことについて労使協定を結び、労働基準監督署に届出が必要です
- 対象になる労働者の範囲
- 対象となる変形期間
- 忙しい期間(特定期間)
- 期間中の労働日・労働時間
<<制限>>
1日の労働時間・・・10時間まで
1週間の労働時間・・52時間まで
連続労働日数・・・・6日まで
1週間の労働時間が48時間を超える週は連続3回まで、3ヶ月につき、3回まで
1ヶ月単位の変形労働時間
1ヶ月単位
月末や締めの時期など、忙しい時期がある場合に、総法定労働時間を超えない範囲で利用します
総法定労働時間= 40時間×変形期間の暦日数
7日
以下のことについて就業規則に記載することが原則です。
- 実施期間
- 実施起算日
- 各週の労働時間
- 各日の始業時刻、終業時刻
1週間単位の変形労働時間
1週間単位
実施する週の前日までに各労働者に通知することが原則です。
(労使協定を結び、事前に労基署へ届出が必要です)
<<制限>>
1日の労働時間・・・10時間まで
実施できる業種・・・労働者数30人未満 かつ 小売業・旅館・料理店・飲食店
フレックス制
労使協定を結ぶことが必要です
コアタイム:必ず働かなくてはいけない時間帯
フレキシブルタイム:労働者の自由。1ヶ月を上限に清算
-通勤時間の判断基準-
一般通勤時間
-特殊な労働時間制度-
変形労働時間