法定労働時間以上、労働者に働いてもらいたいときに労使間で結ぶ協定です。労働者に残業してほしい会社は、この、36協定が必要になります
原則
三六協定がなければ、法定労働時間は、1日8時間・週40時間・法定休日4週に4日
三六協定の法的根拠
労働基準法第36条
三六協定の締結主体
「会社」と、「従業員の過半数で組織された労働組合」。労組がない場合は、労働者の過半数を代表する者
三六協定の拘束力
ない。時間外・休日労働は違法にならない。というだけのことです。実際の労働時間などの取り決めは就業規則に明記する必要があります。
三六協定の決まり事
協定書面は労働基準監督署に届け出ること
- 時間外労働をさせる具体的事由
- その業務の種類
- その労働者の数
- 延長できる時間
| |
通常の限度時間 |
変形労働時間制の限度時間 |
| 1週間 |
15時間 |
14時間 |
| 2週間 |
27時間 |
25時間 |
| 4週間 |
43時間 |
40時間 |
| 1箇月 |
45時間 |
42時間 |
| 2箇月 |
81時間 |
75時間 |
| 3箇月 |
120時間 |
110時間 |
| 1年間 |
360時間 |
320時間 |
- 労働させる休日について
- 割り増し賃金率
- 協定の有効期限(期限がきれたら、締結しなおさなければならない)
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Q.自宅で仕事をした場合
A.原則はできませんが、納期などの関係でやむを得ず自宅作業がある場合は請求することができます。
Q.手元にタイムカード(勤怠表など)がない場合はどうですか?
A.請求することができます。労働者の勤務時間を管理する義務は会社にありますので、細かい計算は会社にさせます。あなたは、大体、1日に○時間くらいした、とか、手帳にメモしていた時間で請求下限額を決めて内容証明で請求しましょう
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