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休日・休暇の決まりごと。休日・休暇についての決まり事。
Step1 休日と休暇、その違いは?休日と休暇は、どちらも仕事を休むということでは同じですが、 この2つには法的に大きな違いがあります。 「休日」 「労働義務のない日」をいいます。この日に仕事をすれば、休日出勤となり、割増賃金が支払われます。 労働基準法では、毎週少なくても1回(週休制)、もしくは4週間に4日以上(変形週休制)の休日を与えなくてはならないとされています。 「休暇」 「労働義務のある日」を、労働者自らが休暇を申し込むことにより、労働義務が免除される日です。 法で定められている年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇・育児休暇・介護休暇、さらに、労使間で自由に決めることのできる会社有給休暇・忌引休暇・病気休暇があります。 Step2 有給休暇について仕事を休んでも給料が出る休暇のことを年次有給休暇といいます。(事前申請が必要です。突然の病欠などを有給扱いしてくれる会社もありますが、それを強要はできません) 労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。(以降、勤続年数の増加に伴い下記表のように増えます。)
パートやアルバイトなどの所定労働時間が少ない労働者についても、その所定労働時間や労働日数に比例して、その比率により一定日数の有給休暇をもらうことができます。 「時季変更権」 有給休暇はいつでも労働者の取りたい日にとることができますが、その日に年休を行使すると、会社側としては困るときもあります。そのような場合、使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、時季変更を命ずる事ができます。これを使用者の時季変更権といいます。 年休は就業規則に規定がなくても、労基法により労働者の権利として守られています。同じように困っている職場の人がいればまとまって、使用者とよく話し合って理解を求めましょう。 ※有給休暇を使用者が取らせない場合や、労働者が年休を請求しても使用者が時季変更権を行使せず、欠勤扱いとして賃金をカットした場合は賃金不払いとなります。
「買い上げ」 年休の全部または一部を取得しないで残った場合、労働者がその年休をとる代わりに、使用者が賃金として支払うことを買上げといいます。 ただし、法定付与日数の買上げは違法です。年休は、労働者が健康で文化的な生活を送ることで心身の疲労を回復させることを目的としているので、休暇を与えず代わりに金銭を与えることはできません。 年休の買い上げが認められるのは、
のどちらかの要件を満たしているときです。 |
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