休日と休暇は、どちらも仕事がお休みということでは同じですが、 この2つには法的に大きな違いがあります。
「休日」
「労働義務のない日」をいいます。この日に仕事をすれば、休日出勤となり、割増賃金が支払われます。 労働基準法では、毎週少なくても1回(週休制)、もしくは4週間に4日以上(変形週休制)の休日を与えなくてはならないとされています。
「休暇」
「労働義務のある日」を、労働者自らが休暇を申し込むことにより、労働義務が免除される日です。 法で定められている年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇・育児休暇・介護休暇、さらに、労使間で自由に決めることのできる会社有給休暇・忌引休暇・病気休暇があります。
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