| 労働どっとネット > 雇用保険の決まりごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用保険の決まりごと失業時に、生活を支える大切な給付金です。必ず、もらいましょうね。
Step1 勤務先で雇用保険に加入してもらえていない場合は?勤務先が労働者を1人以上雇用していれば、適用事業です。 被保険者に該当しない人
もし「雇用保険に入れるはずなのに入れてもらっていない!」場合には使用人に対して、最長2年までさかのぼって加入手続きをとってもらうことが出来ます。退職時にさまざまな要求を会社にする場合、内容証明などで、保険加入についても要求しましょうね。 Step2 パートタイムだけど雇用保険に入れるの?パートタイムだから、雇用保険はないよ、といわれている人も多いです。 Step3 2つ以上の勤務先がある場合は?主たる賃金を受けている1つの雇用関係についてだけ被保険者となります。 Step4 病気などで長期欠勤している場合は?賃金の支払いの有無にかかわらず、雇用関係が続いている限り被保険者になります。 Step5 失業給付どれくらいもらえるの?失業給付の受給要件は、自己都合退職の場合は離職の日以前の2年間に被保険者期間(給与支払いの基礎となる日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あること、会社都合の場合は離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あることです。基本手当を受けられる日数は、離職日の満年齢、被保険者であった期間、離職理由などにより決まってきます。 自己都合や定年で辞めた場合
倒産、解雇により再就職の準備をする間もなく離職した人
基本手当を受けることができる期間は離職の日から起算して1年間です。この期間を過ぎると、たとえまだ全部の基本手当を受給していなくても、支給されなくなります。 Step6 失業給付の計算方法は?まず、賃金日額を出します。 賃金日額=離職前6ヶ月に支払われた賃金の総額÷180 基本手当の日額=賃金日額の50〜80% * ただし基本手当日額の最高額と最低額は決まっています。 |
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