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雇用保険の決まりごと

失業時に、生活を支える大切な給付金です。必ず、もらいましょうね。


Step1 勤務先で雇用保険に加入してもらえていない場合は?

勤務先が労働者を1人以上雇用していれば、適用事業です。
あなたが、下記の被保険者とならない人に該当しなければ、法律上は当然に被保険者になります。(会社・個人事業主に雇用保険に加入することを請求することが出来ます)

被保険者に該当しない人

  1. 短時間労働者で季節的に雇用される人、または短期に雇用されることを常態とする人
  2. 季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
  3. 日雇い労働者(日々雇用される人または30日以内の期間を定めて雇用される人)のうち被保険者に該当しない人
  4. 65歳になってから新たに雇用される人(一般被保険者にはなれませんが短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者になることは出来ます)
  5. 船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者
  6. 国、都道府県、市町村、これらに準ずるものの事業に雇用される人で離職した場合に他に法令条例などに基づいて支給される内容が雇用保険の給付の内容を超えると認められる人

もし「雇用保険に入れるはずなのに入れてもらっていない!」場合には使用人に対して、最長2年までさかのぼって加入手続きをとってもらうことが出来ます。退職時にさまざまな要求を会社にする場合、内容証明などで、保険加入についても要求しましょうね。

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Step2 パートタイムだけど雇用保険に入れるの?

パートタイムだから、雇用保険はないよ、といわれている人も多いです。
でも実際は給与支払い日数が11日以上の月があるなら、被保険者になれます。あなたはどうですか?

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Step3 2つ以上の勤務先がある場合は?

主たる賃金を受けている1つの雇用関係についてだけ被保険者となります。

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Step4 病気などで長期欠勤している場合は?

賃金の支払いの有無にかかわらず、雇用関係が続いている限り被保険者になります。

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Step5 失業給付どれくらいもらえるの?

失業給付の受給要件は、自己都合退職の場合は離職の日以前の2年間に被保険者期間(給与支払いの基礎となる日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あること、会社都合の場合は離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あることです。基本手当を受けられる日数は、離職日の満年齢、被保険者であった期間、離職理由などにより決まってきます。

自己都合や定年で辞めた場合

被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者など 45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日

倒産、解雇により再就職の準備をする間もなく離職した人

被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

基本手当を受けることができる期間は離職の日から起算して1年間です。この期間を過ぎると、たとえまだ全部の基本手当を受給していなくても、支給されなくなります。
(妊娠、出産、育児、子の看護、疾病や負傷により、30日以上就職できないことを公共職業安定署長に申し出れば、延長されます)
離職票がお手元に届いたら、お早めにハローワークへ手続きされてくださいね。

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Step6 失業給付の計算方法は?

まず、賃金日額を出します。

賃金日額=離職前6ヶ月に支払われた賃金の総額÷180

基本手当の日額=賃金日額の50〜80%

* ただし基本手当日額の最高額と最低額は決まっています。
日額のランクがあり、日額○円〜○円までの人は□円というように決まっているため、50%〜80%の幅があります。日額ランクを調べて、退職2,3ヶ月前から残業代などで調整して1ランク上の給付を受けられるといいですね。

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