解雇について
業務災害によって休業した者や、出産前後に休業している女性を解雇することは禁じています(第19条)が、30日前に解雇予告をするか、突然解雇をしても解雇予告手当を支払えば、原則として解雇することができるとされていました。
そのため、解雇を言い渡され、解雇予告手当て等を受け取った労働者は退職を余儀なくされています。もし、自分の解雇理由に納得できない場合は、裁判で争わなければなりません。
平成16年労働基準法の改正
長引く不況のもと、解雇をめぐる紛争は増加しています。そこで、「解雇権の濫用」を防ぐため「解雇ルール」が平成16年の労働基準法の改正で規定されました。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第18条の2)
これは、最高裁の判例を法律に明文化したもので、解雇権の濫用を予防することを目的としています。さらに、会社の就業規則に解雇理由を具体的に明記することが義務付けられました。
また、解雇を予告された労働者は、予告がされた日から退職の日までの間に、使用者に対し、解雇の理由についての証明書を請求できることになりました。
以前は、不当解雇の問題に関して行政はなかなか動いてくれませんでしたが、この法改正により、解雇の理由について労働基準監督署は企業に対して介入することができるようになりました。
それでも
現実は厳しく、不当解雇を無効とし、撤回させることは難しいままです。
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