拘束時間
拘束時間は、労働時間とされるのでしょうか?
拘束時間と労働時間
労働基準法には拘束時間という言葉はありません。拘束時間とは、あくまで事実上のもので、一般に労働者が事業場の構内に入ってから構外に退出するまでの時間を言います。
労働時間と休憩時間を足したものが拘束時間となります。休憩時間であっても使用者の拘束に服している時間であることから、これらの時間を拘束時間と言います。
<通勤時間>
通勤途上は、労働者は使用者からの拘束を受けません。したがって、通勤時間は業務遂行性が認められないため労働時間になりません。このため、通勤途上の災害は業務災害とはなりませんが、労務提供準備行為という面から考えて、労災保険上は通勤災害として給付対象とされています。
<休憩時間>
労働基準法上、使用者は労働時間の途中には一定の休憩時間を与えなければなりません。 この休憩時間は、労働者が労働から離れることを権利として保障されている時間であり、労働者にとって自由に使える時間です。 しかし、休憩時間中であっても、社内の風紀を乱すことを禁止されたり外出についてある程度の制限を受けたりすることもあるため、労働時間とはなりませんが拘束時間ということになります
-通勤時間の判断基準-
一般通勤時間
-特殊な労働時間制度-
変形労働時間