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不当解雇〜よくある質問

不当解雇をされたとき、どうしたらいいのだろう?
このページでは、不当解雇に関するよくある質問と回答を紹介します


不当解雇Q1 一方的に解雇だと言われたら・・・

Q.一方的に解雇だと言われ、退職届を出すように言われたらどうしたらいいですか?

A.どうするのか即答を求められても、即答する義務はありませんので「私にとっては重大な問題なので、家族に相談します」と答えて、 解雇を撤回させて職場に戻るか、退職を前提として解決金を払わせるか冷静に考えてくださいね。

 

あと、退職するかしないかは本人の自由ですので絶対に退職届は書かないで下さい。退職を前提として会社と交渉するにしても、解雇通告をきちんと書面でさせることで会社都合の退職金を得るなど、有利な条件を勝ち取ることが可能となります。

 

でも、書かなかった時、会社側の嫌がらせも考えられますので、その場合は嫌がらせの内容を具体的に記録しておくことが必要ですね。精神的被害について慰謝料を請求することもできますから。そのことを会社に伝えるには内容証明郵便は、とても有効です。その内容証明を持って労働基準監督署ヘ行き、 申し立てをするとよいでしょう。

 

>> それでも解雇と言われたら、、、

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不当解雇Q2 退職届を書かされてしまった・・・

Q.会社をやめたくなかったのに退職届を書かされてしまったのですが、どうしたらよいですか?

A.きるだけ早く内容証明郵便で退職届を撤回しましょう。退職が錯誤に基づく意思表示ならば無効に、脅迫に基づく意思表示であっても同じく取り消すことができます。

あなたが本意で退職届を出してはいないことを表明する大事な証拠になります。でも退職金をだまって受け取ると、退職届の取り消しができなくなることがありますので、注意しましょう。

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不当解雇Q3 試用期間中に会社から・・・

Q.会社に入って2ヶ月目の試用期間中に会社から明日からもうこなくていい・・と。解雇予告手当も対象外と言われたのですが本当すか?

A.試用期間中の解雇であっても、合理的な解雇理由が必要であります。また、労働基準法で試用期間中の者 が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、14日を過ぎると、解雇予告手当の対象になります。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定められていています。 解雇の予告をしたときから、解雇まで30日に満たないときには足りない日数分の平均賃金を支払わなければ、解雇できないことになっています。内容証明郵便を出して、相当の賃金をもらいましょう。あと、会社に解雇であることを確認して、解雇通知書を出してもらってくださいね。


>>解雇予告制度と解雇予告手当  >>試用期間中の身分について

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不当解雇Q4 パートやアルバイトはいつでも解雇できる?

Q.パートやアルバイトはいつでも解雇できると言われ即日解雇されましたが本当ですか?

A.パートやアルバイトの人も合理的な解雇理由が必要であります。正社員と同じように扱わなければなりませんよ

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不当解雇Q5 パートでも解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?

Q.パートでも解雇予告手当は、もらえるのでしょうか?

A.解雇予告手当はパートやアルバイトや派遣社員の人でも皆もらえますよ。でも、2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者や、試用期間中で働き始めてから14日以内の人はもらえません。会社が解雇したことを認めないため、解雇予告手当てをもらえない人が多くいます。泣き寝入りせず、解雇予告手当てのことは、一切言わずに、とりあえず解雇通告書(解雇予告された日、解雇日を書いてもらう)を貰って、それから、内容証明郵便で請求しましょう。

>>パートやアルバイト、派遣社員でももらえるの?

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不当解雇Q6 転籍拒否してもいいですか?

Q.親会社から子会社へ転籍してくれと言われたのですが、行きたくありません。転籍が嫌なら解雇のようですが、これは不当解雇にあたりませんか?

A.転籍は、今の会社を一旦退職して出向先と新たな労働契約を結ぶものですので、親会社とは縁が切れてしまいますので、よく考えないといけません。転籍命令に従わなければならないことはありませんし、転籍にはその人の同意も必要なので、いやなら同意しなくてもかまいません。会社は転籍を拒んだからといって解雇することはきません。会社に対し、同意しないことを内容証明郵便で通知する必要がある場合もあります。

労働条件の不利益変更、報復(?)人事

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