本人の同意が必要です。
在籍出向の場合、就業規則や協約に”出向を命じる”規定があれば、それをもって、同意とみなされますが(かなり細かい規定が必要)、原則は本人の同意が必要です。出向や転籍によって、労働条件がかなり違う場合、無効となるケースもあります。
必ず、文書化した条件をチェックすること(戻ってきたときの処遇や期間のことなど)。ただし、会社分割に伴う場合は本人の同意なしで転籍させることはかまわないようです。
>> 業務命令・労働基準法の個別解説
>> 労働契約継承法(会社分割時の身分)
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休業協定書を作成させます。(会社vs労働組合(or過半数の代表者))休業期間、対象者、手当の支払基準、復職条件、その他の雑則をとりきめます。手当は60%は会社負担ですが、雇用調整助成金を受けてもらい、なるべく100%もらえるようにしてもらいましょう。雇用調整助成金は公共職業安定所へ届出てもらうものです。
業務命令が不当であることを、裁判(配転命令無効確認の訴えなど)で争うこともできますが、その場合、労働者側に相当の理由が求められます(寝たきり両親を自分だけで世話をしているなど。)
退職勧奨の性格の強い出向命令を拒否したら、懲戒解雇される場合がありますが、この解雇は裁判で無効になる可能性大です。この場合も、根拠を文書で提出させたり、会社側の言動をメモしたり、テープにとったりして、証拠を集めます。
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