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法的手続き(調停・支払督促の申立・少額訴訟)

私的な話合いではどうにもできない場合・・・ 納得できない場合・・・


Step1 調停

調停は裁判所が当事者の間に入って、話し合いで、解決を目指す事です。 調停を申し立てるには調停申立書を、相手の住所を管轄する簡易裁判所に提出します。(双方の合意があれば、他の簡易裁判所でも出来ます) 裁判官と調停委員と机を囲んで話し合いますが、だいたいは片方ずつの言い分を聞く事からスタートします。話し合いがまとまると、調停調書が作られますが、これは、判決と同じ効力があります。
(詳しくは 内容証明研究会・調停について

  • 申立先・・・・・・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
  • 申立人・・・・・・あなた
  • 必要書類・・・・調停申立書
  • 申立費用・・・・争いの額によって違いますが、訴訟の約6割の印紙代

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Step2 支払督促の申立

簡易裁判所に支払督促申立書を提出し、裁判所から支払命令をだしてもらうものです。これは、略式裁判で簡裁は申立書に不備がなければ、あなたの言い分を聞くだけで支払命令を下します。支払命令が出てから2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、それから、30日以内に仮執行宣言の申立を行います。そうすると、簡裁はこれを受けて、強制執行に移ります。異議申し立てがあると、訴訟に移っていきます。
(詳しくは 内容証明研究会・支払督促について

  • 申立先・・・・・・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
  • 申立人・・・・・・あなた
  • 必要書類・・・・支払命令申立書、金銭支払の関係を示す書類、 資格証明書(会社の謄本など)、当事者目録、印鑑など。
  • 申立費用・・・・訴訟費用の半額の手数料と、郵便料金

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Step3 少額訴訟

60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいませんが、、)

メリット
  • カンタン(自分でできる)。
  • 確実(仮執行宣言がつくので、強制執行できる)。
  • 早い(審理そのものが1日でおわる)。
デメリット
  • 控訴できない。(異議申し立ては、できる。普通訴訟による再審理は要求できる)
  • 相手が少額訴訟を拒否して通常の訴訟手続に入る可能性あり。

簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。(詳しくは 内容証明研究会・少額訴訟について

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Step4 簡易訴訟

140万円以下の金銭支払の請求をする場合、この簡易訴訟を使います。

簡易裁判所で行われ、訴状は少額訴訟のものを使用します。

メリット :訴状作成が比較的簡単。簡易裁判所で相談できる。
デメリット

です。簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。

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Step5 通常訴訟

金銭請求

訴訟額が140万円以下・・・簡易裁判所へ

訴訟額が140万円以上・・・地方裁判所へ

その他の争い

相手の住所地(事務所、自宅)の管轄裁判所ですが、義務履行場所、不法行為場所の管轄裁判所へ訴状を出す事もできます。

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