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法的手続き(調停・支払督促の申立・少額訴訟)私的な話合いではどうにもできない場合・・・ 納得できない場合・・・
Step1 調停調停は裁判所が当事者の間に入って、話し合いで、解決を目指す事です。
調停を申し立てるには調停申立書を、相手の住所を管轄する簡易裁判所に提出します。(双方の合意があれば、他の簡易裁判所でも出来ます)
裁判官と調停委員と机を囲んで話し合いますが、だいたいは片方ずつの言い分を聞く事からスタートします。話し合いがまとまると、調停調書が作られますが、これは、判決と同じ効力があります。
Step2 支払督促の申立簡易裁判所に支払督促申立書を提出し、裁判所から支払命令をだしてもらうものです。これは、略式裁判で簡裁は申立書に不備がなければ、あなたの言い分を聞くだけで支払命令を下します。支払命令が出てから2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、それから、30日以内に仮執行宣言の申立を行います。そうすると、簡裁はこれを受けて、強制執行に移ります。異議申し立てがあると、訴訟に移っていきます。
Step3 少額訴訟60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいませんが、、)
簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。(詳しくは 内容証明研究会・少額訴訟について ) Step4 簡易訴訟140万円以下の金銭支払の請求をする場合、この簡易訴訟を使います。 簡易裁判所で行われ、訴状は少額訴訟のものを使用します。
です。簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。 Step5 通常訴訟金銭請求 訴訟額が140万円以下・・・簡易裁判所へ 訴訟額が140万円以上・・・地方裁判所へ その他の争い 相手の住所地(事務所、自宅)の管轄裁判所ですが、義務履行場所、不法行為場所の管轄裁判所へ訴状を出す事もできます。 |
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