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セクハラ判例 敗訴判決例

セクハラ裁判の判例を集めました!(被害者が敗訴したもの)

セクシャルハラスメント(セクハラ)は、証拠不十分であったり、被害者の言葉に信憑性がない場合、敗訴してしまうこともあります。

証拠がなくても、もちろん慰謝料の請求はできますし、勝訴できることもあります。また、裁判をしなくても、内容証明郵便での請求で解決する案件がほとんどです。
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 平成7年〜平成12年

判決日 被告 原告(被害者) 請求額
事件概要 敗訴理由
平7・3・24
東京地裁
営業所長 事務員 550万円(慰謝料500万円、弁護士費用50万円)
抱き寄せたり、胸に触ったり、無理やり口を開けさせ、舌を中に入れようとしたり、腰を密着させ上下に動かし、指を股間に入れるなどした。会社に訴えたら仕事をさせないなどの嫌がらせを行い、退職に追い込まれた。 証拠不十分。原告の供述は信用できない
平9・1・28
秋田地裁
男性教授
研究補助員
学会に参加し、その宿泊先でホテルにおいて、朝チェックアウト前に被告が原告の部屋を訪れ、突然ベッドに押し倒しわいせつ行為に及んだ。 原告の供述内容は、通常でない点、不自然な点が多々あり、これを否定する被告の供述の方が信用性において勝る。逆に原告は被告に対し、60万円慰謝料支払い命令
平10・10・2
東京地裁
・化粧品会社・調香部部長・経理部長 女性調香師 各自慰謝料300万円、会社に対し解雇無効確認、給与及び賞与の支払
部長2人が、職務上の地位を利用して言葉巧みに近づき、交際を迫り、拒絶されると嫌がらせを行った 裏付けるに足りる証拠が不十分。しかし、未払賞与の41万4,000円は認容。
平12・8・29
東京地裁
製薬会社
管理職の男性 慰謝料500万円 解雇無効確認
職場内で複数の女性社員に対し、電子メールなどで食事やデートに誘ったり、交際を求めた。また男性社員にも「女を紹介したら管理職にしてやる」などと繰り返し言ったため、会社は原告に普通解雇処分を行った 被害者が多く(証人)、また会社側が通常解雇を選択したことには合理性が認められる。

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 平成12年〜

 平成16年〜