労働どっとネット~労働に関するご相談

労働どっとネット > 労働基準法の解説 > 休日・休暇 > 介護休暇

介護休暇の決まりごと

介護休暇についての決まり事。

介護休暇とは

要介護状態にある対象家族を介護するために取得できる休暇です。
休暇期間は「連続する3ヶ月以内」(公務員の場合は6ヶ月以内)。このなかには「介護のための勤務時間短縮」も含まれます。

・介護休業は、1人につき、通算93日まで複数回の取得が可能。
・勤務時間短縮も可能(介護休業とあわせて93日まで)
・要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)

対象家族

配偶者、両親及び子供、配偶者の両親、 同居かつ扶養している祖父母や孫・兄弟姉妹

要介護状態

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。

介護休暇の法的根拠など

期間を定めて雇用される労働者は対象になりませんが、そのような契約であっても、実質上一般社員と変わらない場合には、介護休業の対象となります。 雇用期間が1年未満の労働者などは、労使協定で適用除外になることがあります。

介護休暇は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づき労働者が請求できる権利です。

もし、会社に介護休暇の制度がなくても、申請すれば取得することができます。 従業員が休暇申請をした場合、会社は原則としてそれを拒むことはできません。また、休暇を取得・申請したことを理由に、解雇・減俸などの「不利益な取り扱い」を行うことも禁じられています。(育児休暇と同様です)

介護休業中の賃金の支払いは、介護休業法に定められていないため、会社により異なりなります。 また、育児休暇とは違い、社会保険等の支払免除はありません。ただし、場合によっては雇用保険から月額賃金の40%が支給される「介護休業給付金」が支給されることがあります。

休日・休暇について

有給休暇

産休(産前・産後休暇)

育児休暇

育児期間中に利用できる制度

介護休暇

☆労働基準法個別解説一覧☆