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退職、退職金について

退職に関する、労働基準法・民法の決まり事です

労働基準法個別解説・労働契約についても、読んでくださいね。退職時には、離職票ももらったり、賃金(未払い残業代なども含む)の精算ををしてもらってください。また、使用証明書が欲しい場合も請求することができます。

Step1 自己都合退職したい場合

通常、普通に勤務している場合、「会社を辞めたい!」と、思ったら、辞めることができます。期間定めのある場合は、やはり、規制があります。

期間定めのない場合

 退職は労働者の自由です。退職したい日の14日前には会社へ「退職願い」を出してください。

会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに言わなければならないとされている場合もあります。基本的には、お互い迷惑がかからないように退職したいものですから、就業規則などに従ったほうが無難でしょう。でも、やむをえない場合などは、14日前で大丈夫です。(民法627条)

 会社が、「やめさせてくれない・・」「退職願を受理してくれない」という場合、円満に内容証明で退職願を出すという方法もあります。

 

期間定めがある場合

 期間終了まではやめることができません。ただ、やむをえない状況がある場合は、辞めることができます。それでも、突然辞めることによって会社に大きな損害が生じる場合は、損害賠償請求される場合もあります。

 

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Step2 契約期間終了退職、休職期間終了退職、定年退職

退職のいろいろな形態です。

契約期間終了退職

 期間定めのある契約の期間が終了した場合です。通常は3ヶ月前までに、期間終了後の契約更新がないことを伝えられます。

 

休職期間終了退職

 傷病などで休業していた人が、その休業期間が過ぎても職場復帰できない場合に退職することです。就業規則で、その期間は決めておく必要があります。通常は6ヶ月〜2年です。

 

定年退職

 定年制は会社の自由ですが、就業規則に定年年齢の記載をしなければなりません。もちろん、男女で異なる定年にすることはいけません。それから、60歳以上でなければいけません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)。

 

 

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Step3 死亡、行方不明

死亡

 労働者が死亡した場合です。死亡原因によっては、労災の対象となる場合もあります。

 

行方不明

 一定期間行方不明になった場合も、退職になります。。

 

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Step4 退職金は、もらえるか?

もらえる場合

 就業規則や労働協約に規定がある場合、もらえますし、また、記載がなくても、今まで辞めていった人たちが貰っているということであれば、慣例として認められ、退職金を請求することができます。小切手による支払OKです。

 

もらえない場合

 就業規則に退職金規定がない。今までに退職した人も、もらっていないとき。

 

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