通常、普通に勤務している場合、「会社を辞めたい!」と、思ったら、辞めることができます。期間定めのある場合は、規制があります。
期間定めのない場合
退職は労働者の自由です。退職したい日の14日前には会社へ「退職願い」を出してください。
会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに言わなければならないとされている場合もあります。基本的には、お互い迷惑がかからないように退職したいものですから、就業規則などに従ったほうが無難でしょう。でも、やむをえない場合などは、14日前で大丈夫です。(民法627条)
会社が、「やめさせてくれない・・」「退職願を受理してくれない」という場合、円満に内容証明で退職願を出すという方法もあります。
期間定めがある場合
期間終了まではやめることができません。ただ、やむをえない状況がある場合は、辞めることができます。それでも、突然辞めることによって会社に大きな損害が生じる場合は、損害賠償請求される場合もあります。
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もらえる場合
就業規則や労働協約に規定がある場合、もらえますし、また、記載がなくても、今まで辞めていった人たちが貰っているということであれば、慣例として認められ、退職金を請求することができます。小切手で支払われる場合もあります。
また、自己都合退職の場合、就業規則に規定があれば、退職金規定よりも減額されることがあります。
希望退職を募られ、申し出た場合などは、退職金が上乗せされるよう交渉することが可能な場合もあります。
もらえない場合
就業規則に退職金規定がない。今までに退職した人も、もらっていないときはもらえません。
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