たとえ倒産しても、賃金を受け取る権利(賃金債権)や、使用者が賃金を払う義務(賃金債務)がなくなってしまうわけではありません。法律上の倒産手続きにおいては、給与などの労働債権については、一定の範囲内で優先権がありますが、会社に残された財産によっては、給与の支払が遅れたりカットされてしまう可能性もあります。
- 倒産するまでの期間の賃金を受け取る権利は原則としてそのまま残ります。
- 倒産したあとの期間の賃金についての権利は、その後の労働契約関係が継続するかどうかによります。
賃金については、会社がきちんと倒産手続をすれば、労働者は国から賃金を受け取る手続をとることができます。
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給料債権が他の債権よりの優先されますが、それでも、倒産前に会社の財産をみんなで守ることは大切です。そして、ひとりひとりの給料を確保するために、自分だけでもできることがあります。
実際に倒産してしまってからでは必要な資料を集めるのは大変です。日ごろから、資料になるものは保管しておくといいですよ。会社に請求する根拠になったり、証拠になります。また、労働基準監督署へ相談するときや、裁判上の手続きをとる際にも必要になります。
- 月づきの給与明細
- 労働契約書
- 雇用されたときに使用者から労働者に労働条件を明示した書類
- 就業規則、賃金規定、退職金規定などの社内の規定
- 出勤簿の記録
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