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時効期間が過ぎてしまったら

請求するかどうか悩んでいる間に時効期間が過ぎてしまったような場合、法律的には、会社は時効を援用して支払を拒むことができます。しかし、納得できない理由がある場合、会社と交渉してみる価値はあります。

時効期間が過ぎてしまったら

賃金未払い分があるということを会社側が承認した場合、時効は中断し、請求することができます。そのような場合は、後日、争いにならないように、その証拠として、会社の責任者に賃金未払い分の承諾書を書いてもらいましょう。

支払請求権が時効よって消滅していても、賃金不払いなどが明らかになった場合、会社は労働基準法違反に問われ、刑事罰などを受けることになりますので、支払ってくれない場合は労働基準監督署に申立や通告する。という気持ちでいることを匂わせて交渉しましょう。

時効というのは、援用しなくてもいいものですので、会社側は時効が成立したからといって、絶対にあなたに支払ってはいけないわけではないのです。会社側に支払えません。といわれ、うまく交渉にもっていくことができなかったら、内容証明郵便で、その旨を伝えてもいいかと思います。

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