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現場へ直行直帰の労働時間の判断基準

直行直帰の通勤時間と労働時間の判断基準。労働基準法の解説。

「管理監督者の指揮下に入る」とは?

現場等へ自宅から直接赴き、または現場から自宅へそのまま帰宅する場合は、その現場に到着するまでが通勤時間となります。現場に到着し、管理監督者の指揮下に入った時間から、算定可能となる通常の労働時間となります。

管理監督者の指揮下に入ったと認められるには、以下の要件を全て満たさなければなりません。

  1. 使用者の指示によるものであること(単に労働者相互間の便宜のために申し合わせたものではないこと)
  2. 当該業務の遂行のために、特に集合し、組織的行動が必要なものであり、そこから業務開始と見うる場合であること(通勤バスの乗車のための集合といったような便宜上の集合ではなく、そこから直ちに仕事が始まるような場合)
  3. 一定の管理監督者の指揮命令下にあること(単なる集合ではなく、行動等につき具体的な指示命令がなされ拘束を受けていること)
  4. さらに目的地まで移動するときは、その移動中も組織行動をとる必要のある行為が行われること(単なる目的地への到着のための便宜上のものではなく、その間において仕事の説明、注意、打ち合わせ、準備作業等が行われるものであること)

通常よりも遠い応援勤務先への通勤時間

通常の勤務先とは異なる場所へ、臨時的に直接赴き勤務することを命じられた場合、その場所までの通勤時間は、『通勤時間』となり、出張労働時間として取り扱われません。

臨時的に応援先へ赴く場合の通勤は、応援先の始業時間から就業時間までが労働時間となります。たとえ、通常の通勤時間より長く通勤時間がかかったとしても、応援先で、管理監督者の指揮下に入るまでは労働時間とはみなされません

使用者の業務命令によって労働場所を変わったとしても、自宅から応援先となる勤務先までの通勤時間は通常の通勤に該当すると解されます。

しかしながら、通常の通勤の場合よりも例えば1時間早く家を出なければならない場合、会社の命令でそうなったにもかかわらず、この点について考慮が無いのはおかしいという考えは当然生ずるでしょう。

もちろん、会社の命令でのことですので、余分にかかった交通費は会社が負担することは当たり前ですが、単に交通費の負担だけではなく、労働者がその為に通常の場合よりも自由時間を犠牲にしていることになりますので、例えば、1時間の早朝出勤と1時間の遅延帰宅に対して何らかの手当(応援勤務手当、派遣手当等)の支給を行うことも労務管理上の取扱いの一つとなると思われます。

なお、自社内で他の現場に応援を派遣する場合ではなく、いわゆる「労働者派遣法」に基づく人材派遣の場合、派遣先へ赴く場合も通勤時間となります。Aという派遣先の現場からBという派遣先の現場に行くというような掛け持ちの派遣の場合には、そのAからBまでの移動時間が業務か通勤かという問題がありますが、労働者派遣の場合には全体を出張とみることは無理であり、通勤とするのが妥当だと思われます。

労働時間・休憩時間とは

拘束時間

作業準備・後始末時間(始業前の清掃・お茶など)

-通勤時間の判断基準-
一般通勤時間

出張・集合場所経由

現場へ直行直帰

-特殊な労働時間制度-
変形労働時間

みなし・裁量労働時間

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