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労働基準法条文解説 第4章 

第4章 労働時間、休憩、休日及び、年次有給休暇

(労働時間)

第32条 1項
使用者は労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を越えて、労働させてはダメです。
2項
使用者は1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き、1日に8時間を超えて労働させてはダメです。
第32条の2 1項
使用者は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により、または、就業規則その他、これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない定めをした時は、特定された週において週40時間・1日8時間以上の労働をさせることが出来ます。
2項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければダメです。
第32条の3
使用者は、就業規則、その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業および終業の時刻を、その労働者の決定にゆだねることにした労働者についてはその事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により、次の事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として、定められた期間を平均して、1週間あたりの労働時間が32条の1、2項の労働時間を超えて労働させることが出来ます。
  1. この条の規定による労働時間により、労働させることが出来るとされる労働者の範囲
  2. 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が32条2項の労働時間を超えない範囲内で、労働させる期間をいい1箇月以内の期間に限られます。3号でもおなじです)
  3. 清算期間における労働時間
  4. その他厚生労働省令で定める事項
第32条の4 1項
使用者はその事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により、次の事項を定めたときは、32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として、定められた期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を越えない範囲内でこの協定で定めるところにより、特定された週において40時間、または特定された日において8時間を超えて、労働させることが出来ます。
  1. この条の規定による労働時間により、労働させることが出来るとされる労働者の範囲
  2. 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が 40時間を超えない範囲内で、労働させる期間をいい1箇月を超えて1年以内の期間に限られます。以下この条と次条についておなじです。)
  3. 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいいます。)
  4. 対象期間における労働日および、その労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分するとした場合はその区分の各期間のうち、その対象期間の初日の属する期間=最初の期間、における労働日、及びその労働日ごとの労働時間ならびに、その最初の期間を除く、各期間における労働日数と労働時間のことです。)
  5. その他厚生労働省令で定める事項
2項
使用者は前項の協定で第4号の区分をし、その区分による各期間のうち最初の期間を除く、各期間における労働日数 および、総労働時間を定めたときは、その各期間の少なくとも30日前に、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものの、同意を得て、厚生労働省令で定めるところによってその労働日数を超えない範囲内において、その各期間の労働日及び、その総労働時間を超えない範囲内において、その各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければダメです。
3項
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度と、1日及び1週間の労働時間の限度と、対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く)、及び同項の協定で特定期間として定められた期間における、連続して労働させる日数の限度を定めることができます。
4項
第32条の2第2項(労使協定の届出)の規定は、第1項の協定についても準用します。
第32条の4の2
使用者が、対象期間中の前条の規定により、労働させた期間がその対象期間より短い労働者については、その労働させた期間を平均して1週間当たり40時間を超えて、労働させた場合は、その超えた時間 (33条または36条第1項の規定により延長し、または休日に労働させた時間を除く)の労働については37条の規定により、割増賃金を支払わなければいけません。
第32条の5 1項
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、さらに、これを予測して就業規則その他、これに準ずるものにより、各日の労働時間を特定することが、困難である。と、厚生労働省令で認められた事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定がある時は、32条2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができます。
2項
用者は前項の規定により労働者に労働させる場合には 厚生労働省令で定めるところにより、その労働させる各日の労働時間を、あらかじめ労働者に通知しなければダメですよ。
3項
第32条の2第2項(労使協定の届出)の規定は、第1項の協定についても準用しますね。

(災害などによる臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第33条 1項
災害、その他避けることの出来ない事由によって、臨時の必要があるときは、使用者は行政官庁の許可を受けて、必要な限度において32条から前条まで、若しくは、第40条の労働時間を延長し、または第35条の休日に労働させることが出来ます。

ただし、緊急のために、行政官庁の許可を受ける暇の無いときは、あとで、遅滞無く届け出なければだめです。

2項
前項ただし書きの届出があった時行政官庁が、その労働時間の延長、または休日の労働を不適当と認めるときは その後に、その時間に相当する休憩または休日を与えなさいと、命じることが出来ます。
3項
公務の為に臨時の必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する国家公務員、地方公務員 については、第32条から前条まで、若しくは第40条の労働時間を延長し、または、35条の休日に労働させることができますよ。

(休憩)

第34条 1項
使用者は、労働時間が6時間を越える場合は少なくとも45分8時間を越える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければダメです。
2項
前項の休憩時間はいっせいに与えなければダメです。 ただし、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定がある時は、一斉に与える必要はありません。
3項
休憩時間は、自由に利用できる。

(休日)

第35条 1項
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければダメです。
2項
4週間を通して4日以上の休日を与える場合は、週1の休みでなくてもOK。

(時間外および、休日の労働)

第36条 1項
使用者はその事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定(36協定といいます)をして、労働基準監督署へ届出をした場合は、協定で定めてあるように労働時間を延長したり、休日に労働させることができます。

ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める、健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはダメです。

2項
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとする為、前項の協定で定める、労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向、その他の事情を考慮して、基準を定めることができます。
3項
協定をする、使用者及び、労働組合または労働者の過半数を代表する者は、その協定で労働時間の延長を定めるに当たって、協定の内容が、前項の基準に適合したものにしなければダメです。
4項
行政官庁は第2項の基準に関して、第1項の協定をする使用者と、労働組合または労働者の過半数を代表する者に対して、必要な助言と指導を行うことができます。
36協定の期間と限度時間
期間 限度時間
1週間
15時間
2週間
27時間
4週間
43時間
1箇月
45時間
2箇月
81時間
3箇月
120時間
1年間
360時間

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第37条 1項
労働時間を延長したり、休日に労働させた場合は、その時間または、その日の労働については通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の25%~50%の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければダメです。
ただし、延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を越えた場合は、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2項
前項の政令は、労働者の福祉、時間外または休日の労働の動向、その他の事情を考慮して定めます。
3項
使用者と労働組合もしくは労働者の代表(どちらも労働者の過半数で組織)との書面による協定により、第1項ただし書きの規定により、割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を定めた場合において、労働者がその休暇を取得したときは、ただし書きに規定する時間を超えた時間の労働のうち、取得した休暇に対応するものとして、ただし書きの規定による割増賃金を支払う必要はない。
4項
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が認める場合は、その定める地域または期間については、午後11時から午前6時まで)の間に労働させたときは、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ、ダメですよ。
5項
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当通勤手当その他、厚生労働省令で定める賃金は算入しません

(時間計算)

第38条 1項
労働時間は、事業場が別のところで働いた場合でも労働時間に関する規定の適用については、通算します。
2項
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から、坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め、労働時間とみなします。

ただし、この場合は第34条第2項および、第3項の休憩に関する規定は適用しません。

第38条の2 1項
労働者が労働時間の全部または、一部について事業場外で業務した場合、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間の労働をしたものとします

ただし、その業務を遂行する為に、通常、所定労働時間を超えて、労働することが必要な場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に通常必要な時間の労働を、したものとします。

2項
前項のただし書きの場合、その業務に関して、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定がある時は、その協定で定める時間を、前項のその業務に通常必要な時間とします。
3項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければダメです。
第38条の3 1項
使用者がその事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定によって次に掲げる事項を定めた場合、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、その労働者は、厚生労働省令で定めるところにより第2号に掲げる時間、労働したものとします。
  1. 業務の性質上、その遂行の方法を大幅に、その業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるために、使用者が、具体的な指示をすることが困難なものとして、厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(この条では対象業務という)
  2. 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間。
  3. 対象業務の遂行の手段及び時間配分決定などに関してその対象業務をする労働者に、使用者が愚痴的な指示をしないこと。
  4. 対象業務に従事する労働者の、労働時間の状況に応じた、その労働者の健康及び、福祉を確保する為の措置を、その協定で定めるところにより、使用者が講じること。
  5. 対象業務に従事する労働者の、苦情の処理に関する措置をその協定で定めるところによって、使用者が講ずること
  6. 前各号で定めるものの他に、厚生労働省令で定める事項。
2項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければダメです。
第38条の4 1項
賃金、労働時間、その他、その事業場における労働条件に関する事項を、調査審議し事業主に対しその事項について意見を、述べることを目的とする委員会(使用者、および、その事業場の労働者を代表する者を、構成員とするものに限ります。)が、設置された事業場において、その委員会が、その委員の5分の4以上の多数による議決で、次に掲げる事項について決議し、かつ、使用者が厚生労働省令で定めるところにより、その決議を行政官庁に届け出た場合には、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を、その事業場における第1号の掲げる業務に就かせた時は、その労働者は厚生労働省令で定めるところにより第3号に掲げる時間、労働したものとみなします。
  1. 事業の運営に関する事項について、企画、立案、調査 および分析の業務であってその業務の性質上、適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に、労働者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務の遂行の手段、および時間配分の決定などに関して、使用者が具体的な指示を、しないこととする業務。(この条において対象業務という)
  2. 対象業務を適切に遂行する為の知識、経験などをもっている労働者であって、その対象業務に就かせた時は、その決議で、定める時間、労働したものとみなされることとなる者の範囲。
  3. 対象業務に従事する、前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の、労働時間と賭して算定される時間。
  4. 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じたそれらの、労働者の健康および福祉を確保する為の措置を、その決議で定めるところによって、使用者が講じること。
  5. 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を、その決議で定めるところによって、使用者が講じること。
  6. 使用者は、この号の規定により、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を、対象業務に就かせた時は、第3号の労働時間とみなすことについて、その労働者の同意を得なければならないこと。および、同意をしなかった労働者に対して、解雇、その他、不利益な取扱はダメですよ。
  7. 前各号に掲げるものの他、厚生労働省令で定める事項
2項
前項の委員会は次の各号に適合しなけばなりません。
  1. その委員会の委員の半数については、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものに、厚生労働省令で定めるところによって、任期を定めて指名されていること。
  2. その委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところによって、議事録が作成されて、かつ、保存されること。 また、その事業場の労働者に対して周知が図られていること。
  3. 前2号に掲げるものの他、厚生労働省令で定める要件。
3項
厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な 労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を 聴いて、第1項各号の事項、その他、同項の委員会が決議する事項について、指針を定め、これを公表することにします。
4項
第1項の届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の、実施状況を、行政官庁に報告しなければなりません。
5項
第1項の委員会においてその委員の、5分の4以上の多数による議決で第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1,2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書き、第36条第1項、第6項ただし書きに規定する事項について決議が行われた場合における、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1~3項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書き、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項ならびに、次条第4項、第6項および第7項ただし書きの規定の、適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは、「協定、若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議」と、第32条の3、第32条の4第1~3項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書き、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項ならびに、次条第4項、第6項及び第7項ただし書き中「協定」とあるのは「協定または、決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは、「同意を得てまたは、決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは、「届け出た場合、または決議を行政官庁に、届け出た場合」と、「その協定」とあるのは、「その協定または決議」と、同条第3項中「または労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者、または、同項の決議をする委員」と、 「当該協定」とあるのは、「当該協定または当該決議」と、同条第4項中「または労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者、または、同項の決議をする委員」と、読み替えます。

(年次有給休暇)

第39条 1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または、分割した10労働日の有給休暇を与えなければならなりません。
2項
使用者は1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては雇入れの日から起算して、6箇月を超えて継続勤務する日(以下6ヶ月勤務日という)から起算した、継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の該当する日数を加算した有給休暇を与えなければダメですよ。

労働日 6箇月経過日から起算した、継続勤務年数
1日
1年
2日
2年
4日
3年
6日
4年
8日
5年
10日
6年以上
3項
次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が、厚生労働省令で定める時間以上の人は除きます。)の、有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による、有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として、厚生労働省令で定める日数(第1号で「通常の労働者の週所定労働日数」といいます。)と、当該労働者の1週間の所定労働日数または、1週間当たりの、平均所定労働日数との、比率を考慮して、厚生労働省令で定める日数とします。
  1. 1週間の所定労働日数が、通常の労働者の週所定労働日数と比べて、 相当程度少ないものとして、厚生労働省令で定める日数以下の労働者。
  2. 週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に、1日を加えた日数を、1週間の所定労働日数とする労働者の、1年間の所定労働日数その他の、事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者。
4項
使用者は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定によって、次の事項を定めた場合に、1号にある労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは。前3項の規定による有給休暇の日数のうち、第2号に定める日数について、これらの規定にかかわらず、協定で定める「時間を単位」として有給休暇を与えることができる
  1. 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる 労働者の範囲
  2. 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数5日以内
  3. その他、構成労働省令で定める事項
5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができます。

6項
使用者は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定によって、第1項から3項までの規定による、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めによって、有給休暇を与えることができます。
7項
使用者は第1項から、第3項までの規定による有給休暇の期間または、第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他、これに準ずるもので定めるところによりそれぞれ、平均賃金もしくは所定労働時間、労働した場合に支払われる通常の賃金または、これらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければなりません。

ただし、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により、その期間または、その時間についてそれぞれ、健康保険法第99条第1項に定める、標準報酬日額に相当する金額または当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を支払うことを定めたときは、これによって支払わなければなりません。

8項
労働者が、業務上負傷し、または、疾病にかかり、療養の為に休業した期間、および育児休業、介護休業等、育児または、家族介護をする労働者の福祉に関する法律、第2条第1号に規定する育児休業、または、同条第2号に規定する介護休業をした期間、ならびに、産前産後の女性が、第65条の規定によって休業した期間は、第1項及び、第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなします。

(労働時間および休憩の特例)

第40条 1項
別表第1、第1号~第3号まで、第6,7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避ける為に必要なもの、その他、特殊に必要があるものについては、その必要な程度を限度として、第32条から32条の5までの労働時間および、第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で、別段に定めることができます。
2項
前項の規定による、別段の定めは、この法律で定める基準にちかいものであって、労働者の健康および福祉を害しないものでなければダメです。

(労働時間等に関する規定の、適用除外)

第41条
この章、第6章および、第6章の2で定める労働時間、休憩、休日に関する規定は、つぎの、各号に該当する労働者については、適用しません。
  1. 別表第1、第6号(林業を除きます)または第7号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず、監督、若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者。
  3. 監視または、断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者。

第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則