不当解雇Q&A 試用期間中の解雇
Q3 試用期間中に解雇されました。解雇予告手当も対象外?
会社に入って2ヶ月目の試用期間中に会社から明日からもうこなくていい・・と。解雇予告手当も対象外と言われたのですが本当ですか?
試用期間中の解雇であっても、合理的な解雇理由が必要であります。また、労働基準法で試用期間中の者 が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、14日を過ぎると、解雇予告手当の対象になります。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定められていています。 解雇の予告をしたときから、解雇まで30日に満たないときには足りない日数分の平均賃金を支払わなければ、解雇できないことになっています。内容証明郵便を出して、相当の賃金をもらいましょう。会社に解雇であることを確認して、解雇通知書を出してもらってくださいね。
>>解雇予告制度と解雇予告手当 >>試用期間中の身分について
-不当解雇Q&A-
一方的な解雇では?