試用期間中の労働者
試用期間中の身分が不安定では、安心して仕事ができませんね。
- Step1 試用期間は就業規則で定める
- Step2 試用期間を延長する条件
- Step3 本採用を拒否していい場合
Step1 試用期間は就業規則で定める
会社に入社すると、最初の2,3ヶ月間は試用期間だよ。と言われる場合があります。基本的には、労働条件・権利義務に関しては、正社員と同じです。
試用期間(就業規則で定める)
- 2~3ヶ月くらい。期間を定めないことは許されない。また、1年を越えるのも×。
- 試用期間を設けるかどうかは会社の自由です
- 退職金の適用期間に含めるかどうかも、会社の自由です
- 試用期間は短縮することもできます
Step2 試用期間を延長する条件
試用期間を延長するときの必須条件
会社が休業していたり、本人が長期休暇・欠勤が多い場合で、以下の条件にあてはまる場合です。
- 就業規則に試用期間の延長についての定めがある。又は、試用期間の延長が慣行となっている
- 労働者本人が期間延長を同意
- 延長期間が定められている
- 労働者の適性に疑問がある
Step3 本採用を拒否していい場合
- 勤務成績が悪すぎる場合
無断欠勤・遅刻、協調性の欠如、能力が低く仕事ができない - 虚偽申告
提出書類・採用面接時にウソをついていた。その程度が重大 - 会社が経営不振
正社員を解雇しなければならなくなった
※試用開始から15日以上経っていたら、解雇予告の対象になります。
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