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セクハラ判例 敗訴判決例

証拠不十分や信憑性に欠けたため、裁判を起こした人(セクハラ被害者・セクハラをしたとして解雇された人)が敗訴したものを集めました

守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

1 セクハラされ、退職に追い込まれた⇒証拠不十分

判決日

平7・3・24
東京地裁

被告(セクハラした人)

営業所長

原告(セクハラされた人)

事務員

請求額

550万円(慰謝料500万円、弁護士費用50万円)

事件概要

抱き寄せたり、胸に触ったり、無理やり口を開けさせ、舌を中に入れようとしたり、腰を密着させ上下に動かし、指を股間に入れるなどした。会社に訴えたら仕事をさせないなどの嫌がらせを行い、退職に追い込まれた。

裁判で認められた額

証拠不十分。原告の供述は信用できない

2 突然ベッドに押し倒し、わいせつ行為に及んだ⇒不自然な点あり

判決日

平9・1・28
秋田地裁

被告(セクハラした人)

男性教授

原告(セクハラされた人)

研究補助員

請求額

事件概要

学会に参加し、その宿泊先でホテルにおいて、朝チェックアウト前に被告が原告の部屋を訪れ、突然ベッドに押し倒しわいせつ行為に及んだ。

裁判で認められた額

原告の供述内容は、通常でない点、不自然な点が多々あり、これを否定する被告の供述の方が信用性において勝る。逆に原告は被告に対し、60万円慰謝料支払い命令を受けた

3 地位を利用してセクハラ・拒否すると嫌がらせ⇒証拠不十分

判決日

平10・10・2
東京地裁

被告(セクハラした人)

・化粧品会社・調香部部長・経理部長

原告(セクハラされた人)

女性調香師

請求額

各自慰謝料300万円、会社に対し解雇無効確認、給与及び賞与の支払

事件概要

部長2人が、職務上の地位を利用して言葉巧みに近づき、交際を迫り、拒絶されると嫌がらせを行った

裁判で認められた額

裏付けるに足りる証拠が不十分。しかし、未払賞与の41万4,000円は認容。

4 セクハラが理由で解雇された男性が会社を訴え、敗訴した裁判例

判決日

平12・8・29
東京地裁

被告

製薬会社

原告(セクハラしたとされ解雇された人)

管理職の男性

請求額

慰謝料500万円 解雇無効確認

事件概要

職場内で複数の女性社員に対し、電子メールなどで食事やデートに誘ったり、交際を求めた。また男性社員にも「女を紹介したら管理職にしてやる」などと繰り返し言ったため、会社は原告に普通解雇処分を行った

裁判で認められた額

被害者が多く(証人)、また会社側が通常解雇を選択したことには合理性が認められる。

具体的セクハラ対処法

セクハラの法律

労働局指針(通達)

セクハラ勝訴判例

セクハラ敗訴判例

セクハラ対象行為Q&A

上司のセクハラが苦痛ですQ&A

新聞掲載Q&A(職場のセクハラ)