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育児期間中に利用できる制度

育児期間中に復職した場合に、利用できる制度があります。

  1. 子供が1歳になるまでの制度
  2. 3歳未満の子を育てている方が利用できる制度
  3. 小学校就学未満の子を育てている方が利用できる制度

子供が1歳になるまでの制度

育児時間休暇

1歳に満たない子を育てる女性は、1日に2回、30分の育児時間をとることができます。1日に1回1時間でもかまいません。これを取得させない事業主には罰則規定もあります(労働基準法第119条第1項)

労働基準法第67条
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない

また、判例等で、以下のことが確認されています。

時間外労働、休日労働、深夜残業などの制限

妊娠中の女性同様、産後1年未満の女性に適用され、制限されます。

母性健康管理措置

医師から指示があったときは、健康診査に必要な時間が確保されます。また、指導を受けた場合、その必要な措置を受けることができます。

短時間勤務制度

1日の勤務時間を原則6時間とする制度

子の看護休暇

子供の看病、予防接種、健康診断などに利用できる。子供が1人のときは年間5日、2人以上のときは年間10日の年次有給休暇とは別の休暇を取得することができます。

時間外労働、休日労働、深夜残業などの制限

妊娠中の女性同様、産後1年未満の女性に適用され、制限されます。

3歳未満の子を育てている方が利用できる制度

短時間勤務制度

3歳未満の子供を育てる労働者のために、1日の勤務時間を原則6時間とする制度を設けなければなりません。

所定外労働の制限

3歳未満の子を育てる労働者から請求を受けたときは、事業の正常運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせてはいけません。

小学校就学未満の子を育てている方が利用できる制度

子の看護休暇

小学校入学前の子供を養育する労働者は、子供が1人のときは年間5日、2人以上のときは年間10日の年次有給休暇とは別の休暇を取得することができます。

1日単位または、半日単位で取得することができます。(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位での取得はできません)

時間外労働、深夜業の制限

小学校入学前の子供を養育する労働者から請求があった場合は、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。
また、深夜勤務(午後10時~午前5時)をさせてはならないことになっています。

ただし、次のような労働者は請求できません

休日・休暇について

産休(産前・産後休暇)

育児休暇

育児期間中に利用できる制度

介護休暇

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