育児期間中に利用できる制度
育児期間中に復職した場合に、利用できる制度があります。
子供が1歳になるまでの制度
育児時間休暇
1歳に満たない子を育てる女性は、1日に2回、30分の育児時間をとることができます。1日に1回1時間でもかまいません。これを取得させない事業主には罰則規定もあります(労働基準法第119条第1項)
労働基準法第67条
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない
また、判例等で、以下のことが確認されています。
- 育児時間休暇をどの時間に請求するかは原則として本人の自由。事業主は拒否できない。
- 労働時間が1日4時間を下回るような場合には、1日に1回(30分)の育児時間休暇で足りる。
- 往復時間を含み30分の育児時間休暇が与えられていれば違法ではないが、往復時間を除き実質的な育児時間が与えられることが望ましい
- この育児時間休暇を有給とするか無給とするかについては、当事者間で決定していく
時間外労働、休日労働、深夜残業などの制限
妊娠中の女性同様、産後1年未満の女性に適用され、制限されます。
母性健康管理措置
医師から指示があったときは、健康診査に必要な時間が確保されます。また、指導を受けた場合、その必要な措置を受けることができます。
短時間勤務制度
1日の勤務時間を原則6時間とする制度
子の看護休暇
子供の看病、予防接種、健康診断などに利用できる。子供が1人のときは年間5日、2人以上のときは年間10日の年次有給休暇とは別の休暇を取得することができます。
時間外労働、休日労働、深夜残業などの制限
妊娠中の女性同様、産後1年未満の女性に適用され、制限されます。
3歳未満の子を育てている方が利用できる制度
短時間勤務制度
3歳未満の子供を育てる労働者のために、1日の勤務時間を原則6時間とする制度を設けなければなりません。
所定外労働の制限
3歳未満の子を育てる労働者から請求を受けたときは、事業の正常運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせてはいけません。
小学校就学未満の子を育てている方が利用できる制度
子の看護休暇
小学校入学前の子供を養育する労働者は、子供が1人のときは年間5日、2人以上のときは年間10日の年次有給休暇とは別の休暇を取得することができます。
1日単位または、半日単位で取得することができます。(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位での取得はできません)
時間外労働、深夜業の制限
小学校入学前の子供を養育する労働者から請求があった場合は、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。
また、深夜勤務(午後10時~午前5時)をさせてはならないことになっています。
ただし、次のような労働者は請求できません
- 継続して雇用された期間が1年未満の労働者
- 深夜に(常態として)子を保育できる同居の家族がいる労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者