労働者の権利と義務
労働者には、どのような権利があるのでしょうか?
労働契約に基づいて働く「労働者」としての権利や義務を見てみましょう。
労働者(従業員など)の権利
労働三権と労働三法
労働3権とは、日本国憲法第28条で労働者の権利として認められている、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」のことです。
- 団結権
労働組合をつくる権利。組合に加入できる権利。(弱い立場の労働者が会社と話あうために団結する権利) - 団体交渉権
労働組合(個人加入した外部のユニオンを含みます)が、会社・経営者と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利 - 団体行動権
ストライキをする権利。(労働条件を改善させるため、仕事をしないで、団体で抗議する権利)
労働三法とは、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」のことで、労働者を守るための基本的な法律のことです。
- 労働基準法
労働条件の最低基準を定めた法律。 - 労働組合法
労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律。 - 労働関係調整法
労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律
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労働者の権利
- 労働基準法・労働協約・労働契約・就業規則などに基づいて、会社に提供した時間や労働力に対する賃金を受け取る権利があります。有給休暇、保険加入などそれぞれに法律に基づいて要求することができます
- 労働者には、経営や会社財産の処分に対する権利はありません。そのかわり、働いた賃金は他の債権よりも優先して支払いを受けることができる『先取特権』という権利があります。
労働者(従業員など)の義務
労働契約、就業規則を守って、会社の為に働く義務があります。
その他、会社の取り決め(就業規則など)がありますが、これらが、労働基準法に反している場合(労働基準法よりも労働者にとって条件が悪い場合)は、その、法に反している条項は無効になります。
誠実に労働をする義務
就業規則を守り、労働契約に基づいた労働を提供する義務があります。自分のやりたくない仕事だからといって、出勤して他業務を行っていても、それは「労働を提供する」ことにはなりません。
判例でも、労働契約上「外勤営業」であるにもかかわらず、外勤を拒否して内勤をしていた場合、「債務の本旨に従った労務を提供したとはいえない」としています。