計画停電で仕事ができなくなった場合の休業
停電時間は、原則、休業手当を支払う必要はない
労働基準法26条で、休業手当を支払わなければならない場合として、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)をしはらわなければならない」と、規定されています。
ですから、今回の東京電力や東北電力による計画停電によって、その停電時間中を休憩時間(休業時間)とすることは、使用者の責に帰すべき事由には当たりませんから、休業手当を支払う必要はありません。
計画停電は、天災事変に含まれると解されます。
天災事変等とは
- その原因が事業の外部より発生した事故であること
- 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
という2つの要件を満たすものとされています。
1日休業する場合は休業手当を支払う
計画停電することによって生産性が落ちるなどの理由で、停電時間以外も休業にしてしまう場合は、停電時間以外の休業手当を支払う必要があります。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、停電時間のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当な場合は、計画停電以外の時間帯も含めて、休業手当を支払うことなく、休業させてよいと考えられています。
(例外)
法律では、計画停電の時間帯の休業手当を支払う必要はない、と解されていますが、個別に、就業規則や労働協約、労働契約、労使慣行などで、理由のいかんを問わず休業手当の支払をすることとなっている会社の場合は、就業規則等が優先され、休業手当の支払義務が発生することになります。
>>休業手当を支給することとなった場合、助成金を受け取れる可能性があります