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名ばかり管理職と残業代

管理権限のない管理職の、過酷労働・残業未払が問題視されています

名ばかり管理職とは?

管理職らしい「役職名」をもらうことで、実際の経営権限や裁量(自由にやっていいこと)、待遇もないのに、『管理職』とみなされ、過酷な労働時間を強いられても、まったく残業代が支給されない人々のことを、『名ばかり管理職』といいます。

法律で定める『管理職』の条件は

  1. 経営者と一体的な立場
  2. 労働時間を管理されない
  3. 管理者にふさわしい待遇

とされています。名ばかり管理職には、これらの条件がまったく満たされていないため、長時間労働を強いられている労働者ということになっています。

名ばかり管理職の実態

名ばかり管理職になると、

というデメリットがあり、労働時間の長さは社会問題化するほどです。

ただ、名ばかり管理職といえども、役職をもらうということは、現実社会においては、社員の「誇り」「やりがい」につながっていることも確かで、管理職であるということの法的な3条件についてや、「名ばかり管理職」の判例(マクドナルド店長は管理職ではないという判例)について、違和感を持つ労働者・企業もあります。限度を超えない程度に管理職というものを利用できるようになるといいのですが。

判例・労働審判の例

マクドナルドの店長は管理職かどうか?

東京地裁は「店長は3条件を満たす管理職にはあたらない」と判断し、残業代支払いを命じました。

紳士服大手コナカの店長は管理職か?

店長としての権限や出退勤の自由などがない「名ばかり管理職」として扱われ、本来受け取れるはずの残業代をもらえなかったとして、残業代の支払いを求めた労働審判で、横浜地裁は『管理職ではない』と認める判断を示しました。不払い残業代については「3回の審議では残業時間の算定に至らなかった」として判断を避けました。このため、正式な裁判に移行。

厚生労働省の通達

人件費削減のため、管理職と決めつけて、小額な管理職手当と引き換えに、残業代を払わないやり方が横行するなか、マクドナルドの店長が管理職(管理監督者)にあたらないとして訴えた裁判で、東京地裁が残業代の支払いを命じました。そして、是正を求める世論と運動の広がりに押されて厚生労働省より通達が出されました。

労働基準法では

管理監督者ならば、残業代の支払いなど労働時間の規制を適用除外できると定めています。

通達では

「十分な権限や待遇を与えていないにもかかわらず、管理監督者と扱っている例もあり、なかには著しく不適切な事案もみられ、社会的関心も高くなっている」と指摘した上で、

管理監督者とは、

  1. 労務管理について経営者と一体的な立場にある
  2. 時間規制を超えて働くことが要請される重要な職務と権限を有する

ということから、

  1. 「いわゆる管理職が直ちに管理監督者に該当するものではない」
  2. 「職務内容や責任と権限、勤務態様に着目し、賃金などの待遇面についても留意しつつ総合的に判断する」

ようにと指摘。企業に対し、正しい理解が得られるような十分な周知徹底と適切な監督指導を実施するよう求めています。

残業時間・時間外割増率

36協定

名ばかり管理職と残業代

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