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労働基準法逐条解説 第9章

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第9章 就業規則

(作成および届出の義務)

第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければダメです。変更したときも届出が必要です。

届け出ることとは?

  • 1.始業および、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、また労働者を2組以上に分けて交代で就業させている場合は、就業時転換に関する事項。
  • 2.賃金(臨時の賃金は除く)の決定、計算および支払の方法、賃金(臨時の賃金は除く)の締切りと支払の時期、昇給に関する事項。
  • 3.退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
  • 3の2.退職手当を定める場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項。
  • 4.臨時の賃金など(退職手当を除く)および、最低賃金額の定めをする場合はその事項について。
  • 5.労働者に、食費、作業用品その他の負担をさせる場合は、その事項。
  • 6.安全および衛生に関して定める場合は、その事項。
  • 7.職業訓練に関して定める場合はその事項。
  • 8.災害補償および業務外の傷病扶助に関して定める場合は、その事項
  • 9.表彰および制裁の定めをする場合は、その種類、および、程度に関する事項。
  • 10. 1~9に掲げるものの他、その事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、それらに関する事項。

(作成の手続き)

第90条 1項
使用者は就業規則の作成または変更について、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければダメです。
2項
使用者は第1項の規定により就業規則の作成、変更の、届出をするときは1項の意見を記した書面を添えなければなりません。

(制裁規定の制限)

第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定めるときは、その減給は、1回の額が平均賃金の1日の半額を超えてはダメです。また、減給の総額が1賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはダメです。

(法令および労働協約との関係)

第92条 1項
就業規則は、法令または、その事業場に適用される労働協約に反してはなりません。
2項
行政官庁は、法令または、労働協約に触れる就業規則の変更を、命じることができます

(効力)

第92条
就業規則で定める基準より低い労働契約は、低い部分については、無効になります。低い部分は就業規則で定める基準によります。

(労働契約との関係)

第93条
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第十二条の定めるところによる。

第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則

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